sumirinnnihamakenaiのブログ

住友林業から紹介を受け住林内で打ち合わせをした提携業者のA。先生と呼ばれていたがAは無資格。Aは所属先のB土地家屋調査士ではなくC調査士と裏で繋がっていた。Cは私に無断で手続きした。委任状は誰が作成?

裁判官が「無視」私の六つの主張。9月13日打合せその3

 






一番最初の写真は住友林業営業さんが9月13日に私に通知した物です
 次の写真!最初の2枚は裁判の尋問でのやり取りです
にくいでしょうが、ぜひ読んでみて下さい。住友林業の営業さんへ、最初が私からの尋問、次が、住友林業弁護士からの尋問です。
 営業さんはAさんの事を提携しているB事務所のAさん」と提携と言う言葉を使っています。
 次の2枚の文章は「裁判官の判決文」です。提携と言う表現ではなく「手続きをよく依頼している」と書いてあります。Aさんの遅刻も「途中から参加した」と表現、うまいな~。
<<特に「手続きをよく依頼している」との記述>>>。
 AさんがB事務所の所属となったのは、私と打ち合わせを始めた同月「9月から」(陳述書に記載有、後日見せます)であり、Bさんが土地家屋調査士の免許を取得したのは其の2か月前、と言う事ですし、増してAさんは無資格者ですから、それまでは「どこと提携していたのか」と言う問題になるからでしょう。
 「提携」であれば、住友林業と契約書があるはず、私は提携しているなら契約書を見せてくれるようになんども住友林業に言っていますが、見せません。
  提携していると言うのは本当ではないと思われます。
<<裁判官もそう思われたのでしょうね、だから配慮して。。。住林には配慮>>>


 お伝えしたように、下2枚は裁判官の判決文の9月13日、18日の事についての文です。
私は地方裁判所で裁判をして、高等裁判所でも控訴しましたが2回とも負けました。地方裁判所で負けた後、衆議院に裁判官を訴える所があると言う事でしたので、訴えました。 元々「内容についての判決に対して不服を訴える所では無かった」事を承知していましたが訴えました。やっぱり駄目でした。


 高等裁判所の後は最高裁と言う所でしょうか、思いましたが憲法違反以外は出来ないと知って最高裁判所までもは訴えませんでした。高等裁判所の判決文は「棄却」と言う文字を見て一行ほど読んで後は見ていません。辛いので。。どこに行ったか分からなくなっています。また判決文を取り寄せようとは思っています。


 家を建てたかったから「住友林業に頼んだだけ」です。こんな事になるなんて。
 私は余りにも住友林業を信頼しすぎました。
 私は、ブログに公開することにして、もう一度判決文をよく読んで見ました。気がつきました(今頃?)。
私が訴え続けてきた「六つ」が裁判官の判決には全く無のです。上記は8,9ページのみですが、其の内に全ての文を出しますから、下記「六つの事」が全くない事をご確認いただければと思います。
 裁判官の判決文には一文もなかった
私が訴え続けた「六つ」
1 Aさんには一斉資格がない(当時)。
 Aさんの行いは(お客に説明をする、土地の調査等する、書類を預かる等)
  
土地家屋調査士法違反に該当。
 
 裁判官に訴えて来ました。裁判官は法律は熟知されていると思うのですが、無視でし 
  た。(弁護士さん、警察の方など多くの方から該当すると言って貰ってましたが邪魔   
  が入りました。詳しくは前の回に記載しています。
  昨年4月にやっと

  法務局がAさんの行いは土地家屋調査士法違反と認めました
土地家屋調査士では農地転用は出来ない農地転用は行政書士の仕事
  です。Aさんは無資格、所属先のB氏、C氏も、土地家屋調査士の資格しか有りません  
  から出来ません)。
C土地家屋調査士に「注意勧告告知書」が法務省から出た 
 それには
 私に会って又電話での本人確認や意思確認を行わず  
 に業務を行ったと記載有り。

住友林業の支店長、営業さんが「C氏の事を私に伝えてい
 かった」と述べた
(書面、音声の証拠有)。
B氏が私の依頼した仕事をしていなかった。
 
(電話での発言です。音声在り。自分との会話であれば盗聴ではないと警察から助言を  
  受けています)。仕事拒否した証拠として「理由書」の提出有




 高等裁判所の控訴時に、私が書いてはいない私名義の書面二つに押印されていた印鑑の鑑定を、自分で専門家に頼んでしました。判定は二つの書類とも押印されている印影は
私の印鑑証明書の印影と相違していると結果が出ました。
 地方裁判所の時から、裁判官に鑑定を申請、高等裁判所でもお願いしましたが、鑑定の希望を受け入れては貰えなかったため、自分で専門家に頼んでしました。



<<<<<証拠は次回から出していきます!!>>
 さてもう既に.
2回以前お話ししていた、平成26年9月13日の打合せシートの全部の写真を出します。
打ち合わせは項目の「3 農地転用の件」と

言う所から始まっています。
(最初出している2枚は同じ写真です。用紙の終わりと言う事がご確認いただけるでしょう。右側の写真に農家分家住宅と記載が有ります)


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(まず、最初の二枚は同じ物)「3農地転用の打ち合わせ」と始まって用紙が終わっています、

次の用紙には(№2)と記載が右上にあり、2枚目という意味ですが、
すぐにAさんの名前の記載が有ります。
ですからAさんは遅刻はしていません。
 打ち合わせは、始まって三番目が農地転用の打ち合わせ。Aさんは「専門業者」として打ち合わせに呼ばれていますから(私は無資格者と知らずにいました)、営業さんだけで打ち合わせは始めませんし、もし遅れて来るならこの時は、5項目目までありましたから、後に回せばよいだけです。
 農家住宅、分家住宅(店舗併用住宅をたてられない農振除外の事由としては農家も分家も同じ事由)と言う文言は一番最初(前回の写真を参照ください、今回のは載りませんでした)、私は「併用住宅でなくてもいいでしょう」と営業さんから説得されました「分家住宅」でいいと記載があります。最後の方にも「分家住宅」との記載あり

三か所、農家、分家住宅とありますから
Aさんはちゃんと聞いていました。
 しかしAさんが農家、分家住宅という農振除外の事由を「聞いていなかった」という住友林業の主張を、裁判官は認めました
 
また、私は「分家住宅でいいでしょう」と営業さんか言われましたが、
 内容はまさしく「店舗併用住宅」の話に通じています。
五十戸連単(道幅4mも50戸連単の事)は「店舗併用住宅は建てられますよ」と言う事に結び付け契約させるが為の打合せでした
 裁判官は「将来に向けた打ち合わせをした」
との記載が有ります。住友林業の言い分です。家を建てた後の事の打ち合わせ?、将来に向けての打ち合わせなどありえません
 またB事務所も仕事を受けていないと言いますが「どのくらい費用が掛かるのか」と記載が有ります。

 そして、9月18日の営業さんからの通知(一番上の写真)
「店舗併用住宅は建てられます。」


下の写真はその次「9月19日の打ち合わせ」の写真です。
「農業従事者で店舗も可」と記載があります。まさしくその通りの説明、農振除外の事由が「農家住宅でも店舗併用は出来ます」と説明されたのです。
しかし住友林業と裁判官は農家住宅と言う文字が四角く囲まれているため「農家住宅のみ」であると判断したのです。
 本当は「農家住宅か分家住宅か事由を農振除外した先生に尋ねないと」いう話が出た時、
資料を営業さんが見つけて農家住宅と事由が判明した為、単に農家住宅を四角く括っただけなのです(「農振除外の要件➡」と記載もありますが)。
この四角く括った農家住宅と言う文字だけで、
店舗併用住宅ではなく、単なる農家住宅(専用住宅)で契約と結論づけられました。

 一番下の欄までお店の話題が有りますが、それも無視です。
 結果、当打ち合わせ
直後(9月21日)に出来た間取りの写真をご覧ください(契約書と同様)
「専用住宅だ」と言う住友林業の主張になりました。
 私が五人家族だから
個室一つでは住めない、これは店舗併用住宅(どちらかといえば店舗のみ)訴えても通りません(私には住む家はあったので店舗だけでもいいと思ってたからです)。
住友林業は私所有の建物の情報を

勝手にどこからか入手して(2019、12、22投稿参照)
住友林業は「私の持っているマンションはもっと狭いではないか」と反論しました。

読んでいただいてありがとうございました。