sumirinnnihamakenaiのブログ

住友林業から紹介を受け住林内で打ち合わせをした提携業者のA。先生と呼ばれていたがAは無資格。Aは所属先のB土地家屋調査士ではなくC調査士と裏で繋がっていた。Cは私に無断で手続きした。委任状は誰が作成?

書いてない委任状申請書””全部公開””「貴方は面識もない知らない人へ委任状書けますか」。

下の写真は前回も載せましたが、契約後の「Aさんとの打ち合わせ」です。
記載の通りの内容です。

実際は他の人が分筆の申請をしていたなんて。。見えますか?




下の打ち合わせシートも、№2までがAさんとの打ち合わせです。
№3は営業さんと話したのですが、Aさんも聞いていました。
まだ、この時までAさんを資格が有る人と思っていましたし、農地転用業者として住友林業から紹介してもらいましたから「土地家屋調査士では農地転用の業務は出来ない」事も全く知りませんでした。

 

これも打ち合わせシートの通りです!!
Aさんから住民票と戸籍の附票を市役所で取り寄せるように言われ、
私は同月23日に取り寄せ””その場(市役所)ですぐ、Aさんへ渡しました。”””


「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」ならぬ
””聞くは一時の勇気、聞かぬは一生の後悔””。
住民票は「家族全員の分が必要」と書いてありますが、当時「何で」と尋ねなかった私!
後からこの事を何度、尋ねても住友林業は答えませんし、
住民票は契約解除しても返却させず、何度も尋ねていました。
最近の話ですが、やっと、住民票を悪用された場合は住友林業が責任を取ると約束しました


 そして私が市役所で夫と二人、住民票と戸籍の附票を取ってAさんへ上げたのですが、
突然、<<<Aさんが二つ書面を書くように言ったのです>>>>>。
◎一つは約300坪ある土地を二分割して一方に家を建てようとしていたので
 Aさんから「二分割する土地の面積の割合はこれでいいですか。良いなら住所と氏名を 

 書いて下さい」と言われ、確認書として書いたのが、
 周りが肉付けされたとしか思えません、C氏への委任状になっていました。
(1月8日「新語お騙し添えを思いつく」に詳細は記載)


 (1月8日にも書きましたが)
私が「二分割の面積の確認」として住所氏名を書いたときは、委任状と言う文字や、それを思わせる内容は一斉ありませんでした。委任者と言う文字も、もちろん、ありませんでした。
 私の名前の横に有る「点々」もありませんでした。委任者という印字と、合わせるための点々なのかなと思いました。
 一辺に印字されたものでないという証拠は「委任者」と言う印字の文字が、上の印字と縦に並んでいない事です。
 日付はAさんの字です。後の事も考えてか、取下げについての文言もあります。


◎二つ目は、打ち合わせシートの№3、土地を二つに分割した後の、家を建てない方の土
 地に「泥を入れましょう」と言う話を営業さんとしていたのですが、これをAさんが聞いていて「自分が手続きをしてあげる」とずっと、言い続け、譲らず、とうとうAさんが差し出した「土地改良届」に住所と氏名を書いてしまいました。
「農業振興地に泥を入れる時は届けが必要」だと言う事は知っていましたが、家を建てる予定の土地ではなかったので、Aさんへ頼むのはお門違い、私は自分でやるからと、相当、言い続けたのですが、
どうしてもAさんが譲らず、とうとう書いてしまいました。
その時のやり取りは隣に居た夫しか!!知りません。
 契約解除を申し出た後に、Aさんから書かされた「土地改良届」が農業委員会へ出ていると思って、取り消す為、農業委員会へいきましたが、届は出ていなかったのです
 住友林業を通して、何度も尋ねましたが、分かりませんでした。


二年後、裁判の住友林業の準備書面で、私がAさんから書かされた
「土地改良届」私の住所氏名が➡
県土事務所への証明書等交付申請書の申請書者住所氏名欄へ
土地改良届の書かされた日付は➡
委任状の日付欄に、
コピーされて使われていた事が分かりました
つまり書いてもいない私名義の書類が出来ていました。
(なぜ、住友林業は裁判で、私が知らないことまで出してきたのか疑問に思い、弁護士さんに尋ねました、「全て裁判で知らせた方が二度と同じ内容での裁判は行われないから、出したのだろう」と言う事でした。
その写真が↓、私名義の委任状と証明書等交付申請書です。
申請書の申請者住所(市、町)は私の字のコピーです(それ以外の住所は隠しています)
申請書日付や、枠内は””Aさんの字です””。(尋問で認めました)
委任状の住所氏名は私の字ではありません。
 委任状の受任者、申請書の代理人はCさんです。
※Cさんは
 ”私の本人確認、私の意思確認を直接取らずにAさんから渡された書類を使って勝手にやった事”を認めています!
住友林業支店長や営業さんもCさんの事を私に知らせていなかった事を認めています!
(1月8日「新語お騙し添えを思いつく」に記載)。

住友林業支店長のご回答文は、後日全部、出します。

 県へはAさんが持参しています。
<<Aさんは申請書の右上に自分の携帯番号と姓を鉛筆で書いていました。>>>
 しかも県はAさん””””本人確認身分確認を全くせずに”””
”””どこの誰かも分からない人から書類を受理し””
(県は認めました)
 交付もAさんへ、しています。
持参者の本人確認しないなら、
<<<委任状が付いてる意味はないです。。>> 
県は私にこれは「公文書」と言って、原本を返しませんし、
見せて貰う事すらままならないです!!
詳しい事は後日書きます。            右上に携帯番号と自分の名を記載                    
                           出来たら電話してと言うと                   
                           意味でしょうか。↓↓ここです



 平成26年12月18日にB氏から押印する様にと、差し出された私名義の分筆取り下げ委任状、この時初めて””Cさんが分筆申請をしていた事””が分かりました。
私は一斉Cさんは知らないので「押印はしません」と言って持って帰って来た用紙です。
しかし、もうこの契約解除を申し出た時は既に委任状なども元となるものを書かされたいました。

 






弁護士さんに言わせると、押印していない当「取下げ委任状」こそが、貴方がCさんへ業務依頼をしていない大きな証拠であるように言われましたが、当時、頼める弁護士さんさえ見つからかった私、もう後の祭りです!!
 家を建てようと思って住友林業に頼んだだけなのに、なんで、。。。。。。!!!
 <<次回はBさんと電話で話した事も出します!!!>>>


裁判官が判決文に記載した「三つの「委任状」について」。
   ◎分筆の委任状について
(分筆委任状については1月8日「新語お騙し添えを思いつく昨年流行語新語大賞は決  
 まったが」参照下さい)
{私の供述(分筆委任状は書いていない)は不自然、A氏が私に対して委任状に署名押印   
 して貰う事は自然である。と裁判官は記載しました}




◎県土事務所へ提出された「委任状」について
 
全く触れられていません
 委任状のコピーも裁判官には提出していましたが、委任状について記載が全くなく県土
 事務所に同時に提出された申請書についてのみ{私が書いたのは自然}と裁判官は書い 
 ています。(何故か裁判官は全く、委任状については無視です、後日詳しく書きます)




分筆取下げの委任状について
 触れられていません。

裁判官は{私からの抗議に基づき12月15日に取り下げられた}とのみ記載しました。(抗議するだけで取り下げられない事は法律家である裁判官が一番ご存知のはずですが)
(詳細は1月14日「お騙し添え土地家屋調査士さん二人、教えてくれた土地家屋調査士
 さん二人」参照下さい)。


<<上記の裁判官の判決文等については実物の写真を後日出させて頂きます。>>>>。


読んでいただいてありがとうございました。