sumirinnnihamakenaiのブログ

住友林業から紹介を受け住林内で打ち合わせをした提携業者のA。先生と呼ばれていたがAは無資格。Aは所属先のB土地家屋調査士ではなくC調査士と裏で繋がっていた。Cは私に無断で手続きした。委任状は誰が作成?

権限持った見積書。打ち合わせシートの無力。後の祭り(2)。打ち合わせした記録の「シート」はこれで全部。

<<裁判官の判決文等、特に私が書いてもいない委任状等については、書類が複数枚ある為、内容も複雑ですので、詳しく後日お伝えします。>>>>



 25年前に家を建てた時は「重要事項説明書」は無かったようです、見つかりません。 「重要事項説明書」はたぶん、建築業者と家を建てる人とが、契約後にお互いの思い違いからトラブルにならない様に、建て主は素人ですから、契約前に、建築業者さんから重要な事項を説明して貰って、納得した上で契約出来る様にと、建てる人を守るためにできた制度ではないかなと思いましたが、もう後の祭り
私の重要事項説明書は私を苦しめるものになりました。。。。。


 すぐに確認しなかった私がいけなかったと思います。
気づいたときは契約解除を申し出た後でしたが、契約金を、まだ返して貰ってはいませんでした。
 重要事項説明書の、主要用途のチェックの入った「一戸建ての住宅」だけが読み上げられ、お隣に並んでいた「併用(事務所、店舗)」と言う文字には気付かず、それからずっと、それっきり見なかった私。
 それでも私は、だからといって「契約は、店舗併用では無く、専用住宅と言う事でやった」とは、ならない、「一戸建ての住宅」と「併用(事務所・店舗)」は、相対する言葉では無いから、店舗併用を否定している事にはならないと主張しました。
<<<<大体、契約自体には、どこにも建物の用途についての記載はありません>>>
「建築を請け負って下さい。」「はい、分かりました!」というだけ。
だから
「建築工事請負契約書」と書かれています。
建物の用途は建築確認申請時に記述するものと思います。
契約書、工事請負契約約款にも「専用住宅」と言う言葉は、私が見た限りでは、一斉ありません。
住友林業との話し合いの中では
住友林業の方(初対面)は、私の意見に賛同してくれましたその時の会話記録は、後日出します)。
 その時の音声も裁判官に提出しましたが私の意見を配慮してくれることはありませんでした。
 

 尋問で、住友林業の弁護士は契約書綴りの見積書の最初のページに「建物用途:専用住宅」という文言を見つけて、私に突き付けました
((私はもちろん、裁判も、尋問も初めて。尋問を記録した書面があることさえ知りませ  
 んでした(裁判所は教えてくれません)が、偶然、ネットに尋問の記録をもらえると書   
 いてあるのを見つけました。)))


下が住友林業の弁護士が示した契約書と同じ冊子に綴られた「見積書」です


私は「見積書は間違いだらけ」ともっと話したかったのですが、裁判官に止められました。
最初のページのここだけでも間違いがたくさんあります。緑で線を引いたところです。解体工事はありません。地盤改良は「他の業者にお願いする」と言ってましたし、駐車場は田が広い(全部で375坪)ので他に借りませんから費用は発生しません。


下が住友林業の弁護士から私への尋問です。


 たった一か所だけ見積書に記載された「建物用途:専用住宅」と言う言葉から、私は専用住宅で「契約を締結した」という結論になり、裁判官も採用されました。
 私はその時の光景は目に焼き付いて忘れられず、
昨年の9月頃、契約書に綴られた見積書を隅から隅まで、確認しました。
 前回写真を載せた工事請負契約書は、よく見るとA3サイズをA4サイズに折ってあり裏側となる所に金額なども記載されていましたが、
全く専用住宅と言う文字はありません
  見積書をもう一度見たら
、見積書の中に「用途:一戸建ての住宅」と言う言葉を見つけました


 私は住友林業に昨年9月頃、住友林業に電話を入れ自分の名前も名乗り「同じ見積もりの中に「建物用途:専用住宅」と「建物用途:一戸建ての住宅」がありますが?どうしてですか」と問いました。
住友林業の方(名前は記録済み)は「見積書の最初の専用住宅と言うのはシステム上書いているだけで「一戸建ての住宅」の事です。」と言われました。


私は店舗併用も含まれての「一戸建ての住宅」と思うから、専用住宅とは全く違うと思っていたのでこれだと思いました。
でも、裁判官は一戸建ての住宅」と「専用住宅」は同じと捉えているようですから、
あんまり意味なかったですかね!!



そのことを語った裁判官の判決文はこちら



下の二枚は契約後のAさんとの打ち合わせです。
私はAさんが農転の手続きを取ると住友林業からも本人からも、言われ続けていました
 
Aさんは、農地転用の打ち合わせはしていない、資格はないのだから、自分で農地転用をするわけがない等と裁判で主張しました。
<<<<AさんはCさんへの委任状を私に書かせたといいます。証拠は一切ありません>>>
打ち合わせシートには最後の最後までB事務所のAさんと書かれていますし、Cさんの名前は一切ありません。
住友林業支店長も、営業さんも、話し合いで会った初対面の住友林業の方も、
<<Cさんのことを私には知らせていなかったと言っています>>>>>。

それでも
、裁判官は私が委任状を書いたことは自然、私が委任状などに押印したと判決文に記載しました。



契約後の打ち合わせシート2枚です。相変わらず、ずーとB事務所Aさんです








下は契約解除を申し出た時の(以前にも掲示しました)、営業さんが書いた最後の打ち合わせシートです。(11月20日の建築士さんとの打ち合わせシートは前回載せました。)

10月19日などの打ち合わせについては後日詳しく書きます。

読んでいただいてありがとうございました。