sumirinnnihamakenaiのブログ

住友林業から紹介を受け住林内で打ち合わせをした提携業者のA。先生と呼ばれていたがAは無資格。Aは所属先のB土地家屋調査士ではなくC調査士と裏で繋がっていた。Cは私に無断で手続きした。委任状は誰が作成?

法務局の嘘。処分有るのに無しと連絡。「非調査士の取り締まり」に該当した話。県にも提出されていた書いてもいない私名義の書類。

まず下の最初の写真
は、法務局から平成28年3月に私に届いた


B氏とC氏に対しての、私が平成27年8月に出した懲戒申出書に対する回答です


(二つの用紙を一緒にコピーしています。)


”” B氏もC氏も「処分なし」となっています。””


 私は法務局から「懲戒申出出来ますよ」と言っていただき、一生懸命事情を書いたり証拠を付けたりして申出書を平成27年8月に出しましたが、
この「処分なし」と言う回答が、懲戒申し出をしてから半年以上も経って、郵送で来てがっかりしました。
 しばらく経ったある日、ある土地家屋調査士さんにお会いした際に、調査士さんから、「どうでしたか」と尋ねられて私は「処分なし」でしたと話しました。


 調査士さんが「それは違うと思う」と言って、私の名前や、C氏によって分筆申請された私の土地の住所、A氏の名前等が白抜きにされた注意勧告告知書をコピーしてくれました。「これは貴方の事ではないですか?」
 名前の所は白抜き(と言うのかどうか知りませんが)消されていましたが、
まさしく私の事だと分かりました。


 すぐに私は法務局(全てトラブルは近くの支部では出来ず、遠くても県庁所在地の所の法務局まで出かけて行かなくてはなりません)に行って、全文が記載されたものの開示をお願いしました。
 一度「複雑な内容なので時間が掛かります、暫くお待ち下さい」と言うような通知を受け取り、
(このお話しは1月5日に「法務局が開示してくれた書面」と言う題で載せています)、
法務局から受け取った通知が次の写真です(平成29年1月16日付け)です。
 私が懲戒申出した日付を、上の「処分なし」と記載された通知文と比べて下されば、同一の懲戒申出のものと確認して頂けるでしょう。
 懲戒申出をしてから1年と5か月経っていました。土地家屋調査士さんが教えて下さらなければ分からなかった事です。感謝しています。




注意勧告告知書の内容については前回に記載致しました。


 さて次にAさんの陳述書の一部を下に載せます。


大分、長く住友林業でお仕事(?)をして来ていらっしゃるよう


資格が無いのにと感心してしまいました。


地元の
土地家屋調査士さんたちの間では有名人!!


「A氏の事を知らない人はいない」
そうです。


知らないのは御客(の私)ばかりなり!!だったのでしょうか。


界隈の土地家屋調査士の皆さんは


A氏の事を「ブローカーさん」とよんでいらしゃいました。


どういう意味かは私には分かりません!


陳述書で、
Aさんは、
私と打ち合わせを始めたH26年9月からB事務所に所属していることがお分かりになるでしょう。偶然でしょうか、
打ち合わせしているときは全く知りませんでした。
AさんはBさんの事は一度も口にしたことはなく、一人で業務をするように言っていました。



 私は2年半ぐらい前から法務局に
◎下の文面の様に
 A氏の行いは”土地家屋調査士法違反ではないか”と言ってきましたが、なかなか認めては貰えませんでした。
 やっと昨年4月に
A氏の行いは土地家屋調査士違反と認めて貰えました。


法務局からC氏へ処分が下って「有り難かった」と言う思い、感謝の思いはありますが、A氏の行いは「土地家屋調査士法違反ではない」と言い続けられ、法務局は「間違っていました、すみません」と今更言われ、
「警察に言って下さっても良いです」と言われましたが、もう「時効」でした。


弁護士さんからも
法務局がA氏の「土地家屋調査士違反」を中々、認めてくれなかった事や、、
B氏も、明らかに土地家屋調査士法違反があるのに
処分無し」とされた事について、納得が行かないと言っていただきました

私は三回、B氏についても懲戒申出をしていますが認めると言われて懲戒申出を持参すると認めませんと言われ、「嘘だったのですか」と言ってもそこまで。
仕方がないですよね。国の機関が言われるのだから。


下記は、法務局が昨年4月に、A氏の行いが「土地家屋調査士法違反に該当する」と認められるまでの経過を綴った文です。


{A氏の行いについて}
 A氏の行いは、土地家屋調査士法の第六八条の1に該当するのではと、熟知された弁護士にお尋ねしたが、六法全書を開いて「該当すると思う」と答えられた。
 また、他の弁護士から、「(A氏が)こういった行いでお金を取っていたとしたら、詐欺行為です」とも言われた。

 〇〇法務局〇〇支部の人も、第六八条の1に該当すると思うと言われた。
 警察の生活安全課の警察官の方も、A氏の行為は第六八のⅠに該当すると思うと言われ注意をすると言ってくれた。

 しかし「土地家屋調査士会」に警察が、問い合わせたところ、「該当しない」と言われ、注意できなくなったと言われ、注意をして貰う事は出来なかった。
 その後弁護士から土地家屋調査士会ではなく、法務局に尋ねるように言われ、

法務局に尋ねたが、A氏の行いは土地家屋調査士法に違反していないと言い続けられた。

 裁判の時の住友林業の準備書面、A氏の陳述書、尋問調書などからも、住友林業の打ち合わせ書面や営業からの通知、支店長の通知などからも、私はA氏の行為はぴったりと第六八条の1に該当すると思って法務局に訴え続けた。
 A氏は、また、市役所等で、私の土地の調査をしているが、これは「第三条の一」の事務である。
 「法務局提出の分筆の委任状、県土事務所提出の委任状、証明書交付申請書を(私)に書かせた」と(私は一斉書いてはいないが)主張している、証明書交付申請書とその委任状については書面の一部をA氏本人が書いた事も尋問で認めている。
 また地積測量図の押印を(私)に貰った(押印も私はしていないが)とも言っている。
これらは「第三条の二」の事務である。
農振除外、農地転用に関する書類約45枚と、住民票、戸籍の附票を私から預かった事も「第三条の二」の事務である。
また、私がA氏とは住友林業の中で幾度も打ち合わせをして来ていることは住友林業の(営業の人)が作成した打ち合わせ表やその他、あらゆる書面を通して明白であるが、これらは「第三条の六」の事務である。
 よってA氏の行いは、土地家屋調査士法の、第六八条の1(非調査士の取り締まり)に該当すると思われ、法務局総務課〇〇氏に何度か再度書面を持ってお尋ねしたが「該当しない」と言われた。
 幾度もお尋ねや訴える書面を郵送で提出しても返事は一度もない。
平成31年4月17日に〇〇法務局に伺って尋ねた所、総務課長より「A氏の行いは土地家屋調査士法「非調査士の取り締まり」に該当する」とのご返答を頂いた。       



法務局も、、、注意勧告告知書を出してくれたことには感謝していますが、(担当が代わっていました)。
A氏の行いは土地家屋調査士法違反と言うのをもっと早く認めて貰えていたなら、

警察の生活安全課の方から注意して貰えたのに
土地家屋調査士会が警察に違うと発言(警察に記録有)、法務局も同じ意見だったから、私はそれ以上は言えませんでした。
警察の方はCさんへ注意をして下さったと後で伺い、有り難かったです!!)

 警察の刑事第二課の知能犯の方(別の件もあって)が、
昨年11月頃に「A氏に、こう言った申し出があってますとだけ電話を入れて上げます」と言っていただき本当に有り難く思いました。感謝しています。



 更に私が書いていない書面が、もう二つ。県に提出されていました。
 分かったのは、書類の作成日から2年3か月経ってました。
 県へ、警察から電話を入れてもらいましたが「被害届」を警察に出してはくれません。
 県へ提出された書類は、私が委任者でC氏が受任者の委任状と、申請者が私で代理人がC氏となっている証明書等交付申請書です。
 私は書面の無効を訴えて、原本の返却を何度もお願いしましたが、
県は申請書は「公文書」だから返せないと言って、
原本を見る事さえままなりませんが
 申請書の申請者の住所氏名はコピー、委任状の日付はコピー、委任状の住所氏名は、
私の字ではないです。
県への提出書類の
<<<証明書交付申請書の右上に「Aさんの名前と携帯番号」が
          「鉛筆書き」されていました>>>>>
 Aさん自身も自分が持参したと思うと言いますし、内容など一部を書いたことも認めました
 県は
「Cさんが受任者の委任状が添付」されていたのに、Cさんでもなく(私でもない)、第三者Aさんから書面を受理しました。
県は「持参者の本人確認、身分確認をせずに、全く誰かも確認しないで書類を受理し、交付も持参者へ行なった」ことを認めました。
 <<<
勿論当時の住友林業の書面などには、私の委任状や証明書が県へ提出されたという記載は一斉ありませんし、
営業さんも尋問で「伺っていません」と答えています>>>。
私が委任状や証明書交付申請書を書いたという証拠は

「一斉無い」のです。
印鑑証明書が添付されていました。
印鑑証明書は私しか取れないと思うのですが、私は覚えておらず、私が市役所で申請してもらい受けたと言う証拠もどこにもありません。
 市役所で調べましたが、印鑑証明書交付申請の保管は2年と言う事で、既に私名義の書類が県へ提出されていた事が分かった時は、書類の記述から2年3か月経っていた為、時効、印鑑証明書を誰が取ったか(誰の字か)調べられませんでした。
 住友林業が、裁判の準備書面で、
「私がC氏への委任状と、証明書交付申請書の申請者住所氏名を記述しA氏へ預け、A氏が県へそれらを提出した」と記載が有りましたが、全くの虚偽です。
私が書いたと言う証拠は一斉どこにもありません。
 
押印されていた印影は私が鑑定士に頼んで(原本はありませんので)コピーで鑑定しましたが委任状、申請書いずれの印影も印鑑証明書の印影と相違と結果はでました
(裁判所では書類の鑑定を申し出ましたが拒否の為、止もう得ず自分でしました)

 土地家屋調査士事務所の事務員などが持参する場合でも「持参する者への申請者からの委任状」が必要です
私名義の書類には、もちろん、持参者A氏への委任状は添付はされていませんでした
住所が印鑑証明書通りに記述されてもいません、

しかも申請書の私の住所氏名はコピーでしたし、委任状の住所氏名は別の人の字、日付はコピーでした。
しかし””記載した日””から5年経って時効になりました。

もうすぐ県は、私が書いてはいないからと訴えているのに、書類の保管期限の5年年度末に、捨ててしまい証拠が無くなります。

書面を実際見て頂きたいと思っています、また後でお話します。
読んでいただきありがとうございました。