sumirinnnihamakenaiのブログ

住友林業から紹介を受け住林内で打ち合わせをした提携業者のA。先生と呼ばれていたがAは無資格。Aは所属先のB土地家屋調査士ではなくC調査士と裏で繋がっていた。Cは私に無断で手続きした。委任状は誰が作成?

無情なのは住友林業だけではなかった。土地家屋調査士会もCさんへは無情だった?。無資格者Aさんだけがいつも守られる話。

 <<<住友林業の営業さんへの無情>>>
住友林業が裁判の準備書面で「Aさんが打ち合わせに遅れて入ってきたため(店舗併用住宅建築の要件に当たる内容を)聞いていなかった。その後も営業さんからその事を聞くことはなかった。よってAさんが判断を間違えた」
という言い訳は、おかしいのではないかと私は主張してきましたが、
{{すみません!またまた。。。
上記の話に加えて、更に、私は、当時、打ち合わせで何時間もAさんとはお話をしていました。
そして、私はAさんを信頼して、書類約45枚を預けました。それを勝手に私に無断で、
AさんがCさんに預け、Cさんが「私がCさんへは頼んでもいない」仕事をしていました。
 なのに、
支店長の回答「営業担当はA氏からC事務所で行う事を聞いていましたが私に伝える事を失念していました」という文言!!営業さんの責任でしょうか?
どうしても納得できません。。。。
Aさんを雇っていたのは営業さんではなく、住友林業ではないですか?
(Aさんの陳述書(令和元年12月27日記事に掲載)参照)
支店長の「ご回答」のその部分(2-②)をもう一度下に出します↓↓



 (最初の疑問点)


「Aさんが遅刻をして来たから判断材料を聞いていなかった、営業から、打ち合わせの場でも、その後も、訊かされなかったからAさんが間違った判断を下した」と言う下りを記載します!!!
「支店長の回答」(以前の回に実物掲載)1ぺージ下から5行目


「(弊社は)B事務所・A氏に調査を依頼しましたが、弊社営業担当が、農振除外申請許可済みの事実を(A氏に)伝えていなかった為、A氏から「店舗併用可」との回答を受け、
9月19日に営業担当より〇〇様(私)へ(店舗併用は可)と、お伝えした事が、(私の誤解を招いた要因)」

と有ります。


次は、同じ内容を記載した裁判時の「住友林業の準備書面」を出します。
見にくいところはご容赦下さい。原告と言うのは私、被告は住友林業の事です。
読んでいただければ幸いです。


準備書面P2  
まず、9月13日の打ち合わせあたりからの事の記載が有ります。
 ●三行目「農家住宅は開発許可がいる」とありますが開発許可は不要です農地法4条  
  の許可は必要です。


準備書面、次のP3を出します。↓↓
色々記載されていますが、住友林業の準備書面は裁判官の判決文と同じく
<<<根本的な所が無視されています!!>><<。まず、
●土地家屋調査士では農地転用は出来ない
●Aさんは全く資格が無いから打ち合わせ、調査など出来ない。


Aさんが資格が無いことを私が気づいて、いきなり事務員と言ってきました。
 しかし、読んでいただくと分かると思いますが
  <<Aさんがやっていることは事務員の域を超えています。>>>>
●Aさんが土地家屋調査士業務に詳しい人とありますが、「資格の無い人」は「資格の無い  
 人」。発言は何も権利も効力も発生しません、資格が無い人の言う事は世の中では
 通用しません。
 私は全くの無意味な打ち合わせをさせられていたと言う事です。
●AさんはB事務所の所属となっていますが所属となったのは、私と打ち合わせを始めた平 
 成26年9月と同時、私と打ち合わせをするために所属したとしか思えません。
●「市役所でAさんは確認した」とありますが市役所が資格のないAさんにまともに向き合いますか?
 「協議する必要があった」と言うフレーズが有りますが、誰が市役所と協議するのでしょうか?市役所が資格がないAさんと協議しますか?
「この協議する必要があった」フレーズにはかっこいいのでしょうか?土地の所有者でもない、資格もない人と市役所がまともに協議しますか?
 ここには、p4までの文の写真しか載せていませんが、準備書面のp5には「Aは土地地積更正・分筆登記申請の為に動いた」という文言もあってまるで、なにか「ドラマか何かのひとまくのような」書き方に驚いています。
 資格のないAさんの行動をそのように表現。。。私は失笑しました。。。


●Aさんは「打ち合わせに遅れて入った為、農振除外の事由を聞いていなかった、
その後も営業さんから聞かされなかったから「農家住宅で農振除外」という事を前提とする回答ではなかったとあります。
この言い訳が裁判官に採用されました。   
 普通仕事などでこの様な言い訳が通用しますか?
 大体Aさんは遅れてはいない事は、実際の打ち合わせシートを以前掲載させて頂きまし
 たからお分かりになると思います。   
 以前の回で示した「9月13日、19日の打ち合わせシート」の「農地転用の件」と言う記述から、、、、住友林業は裁判で、これだけの展開をして来ました。

(打ち合わせ等全て録音した方がいいです、私は後の祭りですけれど。)



準備書面P3↓↓ 

 営業さんの責任になっています。
続きのp4↓↓でも、「Cさんが仕事をする事を営業さんが言わなかった」。。。と、
やっぱり<<営業さんの責任となっています>>>>。
((しかも「Cさんの事を私に言わなかった」とあるのに、Cさんへの「委任状」は、
私が書いたと準備書面の別のところに記載されています。))




Cさんのことにしても、Aさんが直接私に言えばよかったではないですか?と言いたい。
Aさんは、私と何時間も打ち合わせで会っているのだから、、、、、。
(これこそ裁判官のお得意のフレーズ)「不自然でしょ」と言いたい!!


大体ここに記載が有る様な「将来の夢」なんて言っていません。私は現実の夢でした。子育ても終わって夫も、定年が迫っていて(当時)これからという時に、将来の夢って、、一体何歳になっていますか?大金払って家建てて、リフォームしますか?
将来の為に打ち合わせしますか?意味わかりません。
続きP4はこちら↓↓(見にくくてすみません)


<<<裁判官の>>>判決文も支店長の文と同じ内容です。


(今年1月3日記事「裁判官が「無視」した私の主張。9月13日打合せその3」に
判決文実物掲載。)


”””判決文を要約して書きます”””(判決文 P8下から7行目からP9(5)まで)


 Aは、都市計画法の要件の適合性について調べることとなった。
 Aは9月13日の打ち合わせの途中から参加した為、打ち合わせ中に農業振興地の農地である事、農家住宅(農振除外の事由)で農業振興地除外が行なわれている事を知らず
営業からもその事を聞かなかった。
 営業は、Aから市役所で確認した結果、店舗併用は可能であるとの回答を得たとの報告を受けた。
 営業はAより34条11号で行けるとの連絡があり、飲食店も可能だと言う事で(略)記載したメモを投函した。➡
 Aは9月19日にも店舗併用は可能と説明したが、説明した後、
土地が、農業振興地であり、農家住宅で農振除外が行なわれている事が判明した
  
そこで、原告(私)と営業は、農家住宅を計画していく事を確認するとともに打ち合わせを9月24日に行い(9月27日の間違い)(略)契約書に調印する事を確認した。


※の前までは「Aが何々した」というようなA中心の展開でしたが、
※から以降の文にはAは登場して来なくなりました。
「農家住宅で農振除外がおこなわれていることが判明した」後、
<<<Aがどの様な行動を取ったのか>>>>>
(Aが農家住宅で農振除外が行なわれている事を説明したのか否か)


裁判官は、記載を全くせずに、ぼかしたままの状態で
「そこで原告(私)と営業さんは農家住宅で計画していくことを確認する」とあるだけです。



 まずA氏は農地転用をする専門業者としてわざわざ住友林業が手配してきた業者なのに


「農転の打ち合わせの途中から入ってきて農振除外の事由(農家住宅、あるいは分家住宅)を聞いていない。その後営業さんが「伝えなかった」から店舗併用も可と(間違った判断を)回答した。」


とありますが
A氏は遅刻はしていませんし、農地転用の打ち合わせを始めるのに専門業者のA氏が来ていない状態で始めません。以前、実際の打ち合わせシートを掲載してご覧いただきました通りA氏との打ち合わせは「五項目中の三番目」です。


 営業さんが農家住宅で農振除外が行なわれていた事を伝えていなかったと言っていますが、何でも間でも「営業さん」?
 私もA氏との打ち合わせでは当然ながらそこに居て、直接会って2回の打ち合わせで、1時間も2時間も話しています。夫も打ち合わせは全て同席していました。


”””私達が農振除外の事由と言う大事な事をA氏に話さなくて何をA氏に話しますか””””。
 仮にもAは(資格は無かったですが)農地転用をするために住友林業が呼んだ業者です。


 <<しかもAさんは農地転用の話をするのに、その前提となる「土地の地目」を全く確認することなく、農地転用の打合せを、行き成り始めたとでもいうのでしょうか>>。


実際9月13日の打ち合わせシートには「農家住宅、分家住宅」と言う””農振除外事由が、”3か所記載””されていて、A氏は、聞いていたことは間違いないです。
 9月19日の打ち合わせシートにも農業従事者店舗併用も可と、
はっきり!!!記載が有ります。
 また「A氏は市役所で確認した」とありますが、「農振除外や農地転用の手続きの書類」は前調査士から届いていない状態でしたし、かつ、ここに記載の通りの「農振除外の事由を知らない」という状態であるならば、A氏は市役所で確認の仕様は無かったでしょう。



 よくこんな見え透いた嘘が書けたものだと思います、住友林業との話し合いでは、営業さんは「A氏は自分の話が終わって退席したか何かで聞いていなかったのでは」と語っています。
 また私が訴えていた内の
<<資格が無い人は打ち合わせや、調査は出来ない>>と言う事についても無視した文、
ご覧頂いたように
(1月3日の「裁判官が無視、私の六つの主張」記事。裁判官の判決文P8,9)
裁判官は私の主張には全く配慮することなく、支店長の回答文、住友林業の準備書面と同意見を、当たり前の様に書いていました。


 私は最近気づいたことが有ります。
 それは私が平成29年の夏頃、警察へ「Aさんについての告訴状」を持って行った時の事です。(何度も以前この警察に言った時の事は記載していますように)
 警察は最初、対応して下さった生活安全課の警察官のかたが、Aさんの事を「私も、Aさんの行いは土地家屋調査士法違反であると思うので、二度とこういうことをしない様に、注意だけですけれど、いたしましょう。」と言って下さいましたが、その直後、県の土地家屋調査士会に電話をして確認されたら調査士会が該当しないと言ったそうで「注意できなくなりました」と警察の方から電話がありました。
 その後、私は弁護士さんに、相談し、土地家屋調査士法については法務局に確認するのが本当だと言う事を伺って、法務局に何度も尋ねましたが、法務局も土地家屋調査士会と同意見でしたのでAさんの土地家屋調査士法第六十八条の1での、警察へお願いは断念しました。
 昨年の四月、法務局から別のAさん絡みの事で伺った際再度お尋ねしましたら、「Aさんの行いは土地家屋調査士法違反に該当する」と言って頂き、
「私の名前を警察に出して貰っても構わない」とまで言って頂きました。
 すぐ警察に伺いましたが「土地家屋調査士法違反」の時効は三年で既に時効になっていました。
 法務局になぜ嘘を付き続けたのですかと言っても、別の方が謝られるばかりで「Aさんの行いは違法行為に当たらない」と言い続けた方には会う事はできていません。


 
 そして、、、、
当時(29年8月頃)Aさんの事で警察に伺った際、土地家屋調査士会が、警察に「Aさんの行為は違法ではない」と警察に言われた為、Aさんへの警察からの注意はして頂けなかったのですが、
警察の方が、Cさんを注意して下さっていたことが、この警察への訪問から、約1年半後、分かりました。
 土地家屋調査士会が警察から電話があった際に「Aさんの行いを土地家屋調査士法違反には該当しない」と言った事は、警察の方が記録を見て、私に教えて下さったので
<<<その事は間違いのない事実>>>>です。
 どうして調査士会が、Aさんの事について間違った回答をしたのかわかりませんし、その際、Cさんについて警察の方と調査士会がどういったお話をされたのは、私は全く分かりませんが、
 ただ一つ言えるのは私はAさんを訴えただけなので、土地家屋調査士会がAさんの警察の方からの確認について「土地家屋調査士法違反には該当しない」と、間違った事を言わなければ、Cさんが、警察から注意を受ける事はなかったと言う事です!!。
 土地家屋調査士会もそこまでして(嘘までついて)無資格者Aさんを守らなければならなかったのでしょうか。
 そのために調査士会の会員である(言わば身内の)Cさんが警察から注意を受けてしまった事(警察の方との電話でのやり取りは分かりませんが)は、、、
住友林業の支店長のすべてにおいて営業さんの責任にしている姿と重なると思いました


 警察の方は、Aさんへ注意が出来ないのであれば、””元となるCさん””がAさんからの依頼を受けないよう、Cさんを注意して下さったものと思います。
(A氏は資格がないので「ふり」しても資格者の手助けがなければ手続きは出来ませんから)
 生活安全課の方にはその後お会いできていませんが本当に感謝しか有りません!!。。


{有印私文書偽造(県に言わせると交付申請書は公文書と言う事らしいので有印公文書偽造?)については刑事二課知能犯の方が対応して下さったのは以前の回に記述した通りです。)
読んでいただいてありがとうございました。