sumirinnnihamakenaiのブログ

住友林業から紹介を受け住林内で打ち合わせをした提携業者のA。先生と呼ばれていたがAは無資格。Aは所属先のB土地家屋調査士ではなくC調査士と裏で繋がっていた。Cは私に無断で手続きした。委任状は誰が作成?

営業さんの全責任ですか!住林さんは「ワンチーム」ではなかった?支店長のご回答から見えてくる事。

 私が依頼した弁護士さんが住友林業に「質問状」を提出、支店長から来た「回答」を全部出します。ご覧ください。
 支店長の回答2枚目「B事務所が私の依頼を請けていなかった、A氏がC氏へ依頼していたC氏の事は私へは知らせていなかった」等と記載が有ります
 5月11日の支店長の通知文では
「私が分筆委任状に署名した」とありますから、
当回答文とは「矛盾しています!知らない人へは委任状は書けません。どういうことなのか説明して下さい」といっても
住友林業は一斉答えません。


 <<<色々私は言いたいことが当回答に対して在りますが。ザ~とでも読んでみてください。>>
 まず驚いたのが「支店長は全て営業さんの責任にしている」ということです。
私も正直、営業さんには騙されたと言う思いはあります。しかし、営業さんは御客さんと直接、会って、契約に結びつけると言う任務を背負って、日々戦っている、言わば住友林業の「企業戦士」だと思うのですが、いざとなったらこんな風に全責任を負わされるんだとつくづく思い知らせれました。
 (昨年12月27日の記事)「尋問の写真を入力、知ってほしい「先生」の事、馴れ初めそして疑惑」に掲載の「Aさんの陳述書」でも述べられている通り、
Aさんは20年以上住友林業と関わって来ています。
 当ご回答を支店長から貰った時は、もう、周りの土地家屋調査士さんたちから、Aさんは私の市界隈では「資格がない、かつ住友林業内でそういう事を長年している人」として有名という事を、聞かされていましたから支店長の「全ての責任は営業さん」と言うのは、おかしい!!と強く思いました。
 今となっては私の結果は散々ですが、最初は、住友林業を気に入って、営業さんの人柄も見込んでお願いしたわけですから、長年、住友林業と関わって来ている、Aさんのことは、はっきり言って
<<<<<「会社の責任」ではないですか。>>>
それを営業さんに全責任があるような書き方Aさんをかばうような文には本当に憤りしか有りません。


 1ページ目には、私には最初に{「店舗併用住宅は難しい」と話していた。途中で私がまた店舗併用住宅をしたいとの意向を示しA氏が店舗併用住宅の建設は可能だと言い、営業からその事を私に伝えたが、やはり店舗併用住宅は農振除外申請許可(事由)から「難しい」と説明をして、専用住宅で契約を締結した}と記載が有ります。
 しかし打ち合わせシートの全てを皆さんにご覧頂きました通り「店舗併用住宅での建設は難しい、出来ない」等の文言は何処にもありません。
逆に「店舗併用も可」(営業さんからの通知9月18日)、「農業従事者店舗併用も可」と言う文言は9月19日の打ち合わせシートにありました。


 私が相談した弁護士さんに言わせると「確かに打ち合わせシート等全て確認しても店舗併用住宅が建てられないと言う様な内容は一斉見当たらない、支店長の「店舗併用は難しい」との記載は根拠がないが、「難しい」と言う言葉を使っておけば、「店舗併用住宅は出来ないとの結論になった時は「難しい」を「出来なかった」的に使えるし「出来る」となった時も「難しい」とは言ったが「出来ない」とは言っていないと、言えるからでは無かっただろうか」と言う事でした。
 現に、私は、契約前から、店舗併用住宅は可能と言われていたから11月20日に店舗併用住宅の打ち合わせを建築士と致しましたが、その後、営業さんから私の土地では「出来ない」と言われました(これは電話でだったので証拠はありません)。

 実際、今は、市役所には何度も尋ねて出来ない事が分かっていますが、A氏は、裁判の陳述書や尋問で「店舗併用住宅の建築は不可能ではない」と言っています。だからまたこの当時とは言ってることが違っています。
(この支店長のご回答の後に行なった”住友林業の人達二人との面談の会話記録”を全てお知らせしますが、当面談は「最初から店舗併用住宅は建てられない言っていた」と述べています)。
 

また、ご回答で、支店長は
「後日、また私に打ち合わせの打診をしたが応じなかった」と述べていますが
 しかし、私にしてみれば

資格がないAさんを紹介しておいて、Aさんを「先生」と住友林業の皆が呼び、本人もその気の発言で先生になり切り、更にAさんが農地転用業務をする事の条件に、住友林業との契約締結を持って来ておいて(打ち合わせ表9月22日に記載)、
「資格が有るとは言っていない」と言われ
B氏の事務所は閉まっていて、使っている気配がなく、営業さんも「B氏の事は電話でさえ話したこともないと言われ、

銀行さんから衝撃の一言「見せてはいけないものをコピーまでして提出する様に言う人は気持ちが悪い」とまで言われ、
 (11月20日に店舗併用住宅で打ち合わせまでしていたのに)

銀行さんからの衝撃の一言を言われた頃、行き成り、営業さんから「貴方の土地には店舗併用は建てられません」と言われたのですから


””私は「考える時間を下さい」と言っていたのです


 
 支店長から回答を貰った時は、{資格が無い者が調査をしたり、条例を説明したりする事は、土地家屋調査士法違反}と言う事を、当時、私もはっきりとは明言出来なかったと思いますが、
 それでも、資格が無い人が御客と打ち合わせしたり、調査する事等、おかしいでしょうとは主張していました。
 そんなこと法律が有ろうがなかろうが、成りすますことはやってはいけないことくらい
常識ではないのか、と私は思うのですが、
支店長はこの場(「ご回答」)に及んでもまだ
「A氏に調査を依頼」P1、「A氏に相談、調査を進めてもらい、打ち合わせを打診」と堂々を記述していますし、P2で、「私が不知のC氏へ、A氏が手続きを依頼していた」と述べておきながらP3では「B事務所A氏は不正を働いた事実はない」と断言しています
 (Aさんは資格がない、B事務所は請け負っていない、Cと言う私の知らない土地家屋調査士が勝手に分筆申請をしていてこれを不正ではないと言うのですかと言いたい。)
 

 このご回答も警察の方(生活安全課)に読んでいただき賛同して頂けたからこそ「注意して上げましょう」と言って頂いたのです。
 土地家屋調査士会がA氏の行いは「違反しない」と嘘をついて、法務局に確認しても同じ意見だったため警察の方から注意して貰う事は断念しました。

 やっと昨年の4月「A氏の行いは土地家屋士法違反に該当する」と法務局から認められても、時効になっていました。


 最初に法務局に伺ったH27年6月頃から「Aさんは資格が無いから、法務局では対応出来ない。自分でしなさい」と言われていました。
 土地家屋調査士会が「Aさんの行いは違反に該当しない」と警察に言ってから、法務局に、何度も書面や実際に伺って尋ねても、Aさんの事は「土地家屋調査士法違反ではない」と法務局も言い続けました。
 弁護士さんが、もっと戦わなくてはいけなかったと言われましたが(かと言って弁護士さんが引き受けてくれるわけでは有りません)法務局は国なのでそれは私一人の力では無理です。
 C土地家屋調査士に注意勧告告知書を出して貰えたことは感謝しています。しかし、こちらにも本当の事が記載されていない所が多々有った為、私が文書を持って尋ねてたりしても、無しのつぶてです。

 実際訪問すると「私達は国ですよ、いちいち、一人の土地家屋調査士のこと等に、構ってはいられません」と言われました(土地家屋調査士の監督省と言われたのに)
 契約解除後2年以上経って判明した「県土事務所へ提出されていた私名義の委任状や申請書の事」は、注意勧告告知書には記述されてはいませんでしたし、勿論、住友林業支店長等の書面や住友との話合いでも、一斉出ていませんでしたから、私が知る筈はありません。A氏とC氏しか知り得ない事です。
 更に、県土事務所への委任状等と同じく、裁判で住友林業が
<<「地積測量図」に「私から押印を貰った」と私の名前の印影が入った「地積測量図」を出して来ました。>>>>
 しかし、専門家(土地家屋調査士)の方ならお分かりになると思いますが、地積測量図に土地の所有者からの押印は要りませんし、地積測量図の存在そのものも、私の押印がある事も、私は全く知り得ない事でした。
(余りにも私が書いたり押印したりしていないという書類が複数出て、分かりずらくなっていると思います。これらは写真付で後日詳しくお伝えします)
 

 昨年4月に、法務局が違反に該当すると認めてから、夫と二人で「なぜA氏の行いは土地家屋調査士違反に該当しないと嘘を付き通したのですか」と、お尋ねにうかがったのですが、ただただ!!、他の方が謝るばかりで、「違法には当たらないと言ったご本人」にはずうっと会えません。



支店長からの「ご回答」3枚
(まだ、契約金を返して貰ってはいない状態の時です)








 後日住友林業との話し合い(平成27年9月17日)を掲載したいと思っています。
また昨年暮れに警察の刑事課の方が私におっしゃった一言に感銘を受けた話も後日致します。
読んでいただいてありがとうございました。