sumirinnnihamakenaiのブログ

住友林業から紹介を受け住林内で打ち合わせをした提携業者のA。先生と呼ばれていたがAは無資格。Aは所属先のB土地家屋調査士ではなくC調査士と裏で繋がっていた。Cは私に無断で手続きした。委任状は誰が作成?

:建築士法違反と後の祭り(1)。「ぼ~と生きてた」話。

(誤)設計士➡(正)建築士(名称を誤っておりました。お詫びします。訂正致しました。)


前回の話の続き。


この契約の日、本当に私や夫が愚かだったことが、悔やまれてなりません。


まず契約の前日27日に貰った「契約の御案内」です。日にちと時間にご注目下さい。

前日27日の「契約のご案内」の通り
当日28日は、
重要事項説明と調印が、全く同一日、同一時間でした。


全く見たことも無い「重要事項説明書」を、行き成り、
長男が座った所に出され、


重要事項説明書の、あらかじめ
<<<チェックが入った箇所だけが読み上げられ>>>
長男はすぐに署名をさせられました
事前に見せて貰う事も、なく、

建築士さんが読み上げているときは、私からは重要事項説明書は見えません。
というか、聞いていましたが、変な事は言われてないと思いました。


話変わりますがこちらが契約当日の打ち合わせシート↓↓

(上の表でも契約は28日と分かります)
そして「
農転の打ち合わせは明日の29日です」と二か所に記載。
相変わらず農振除外した先生から書類を貰ってAさんへ渡す様にと27日と同じことを営業さんから言われました。


分からないのが2の項目、前回お話しした「25年前に建てた家の図面」を、
営業さんから「下さい」と言われ、ホイホイと渡しているのです。
何で下さいと言われたのかは覚えていませんし、今考えて見ても
わかりません、

”””疑問に思った事を尋ねないで応じる事はいけない事だな””と、今、改めて、
この””住友林業との契約の日の事””を思い出すと、思います。。。。。


さて前回でも、書きましたが、
重要事項説明書の日付、契約書の日付二箇所、合計三か所に、前の日を書くように長男は言われ、言われた通りに書きました。
それを裁判では長男が「単に書き間違えた」の一言でかたずけられて。。。
確かに書いたのは長男です。しかし
契約書は2部作成され、すぐに住友林業に渡っているし、、、
住友林業が指示したからには””何か考えが在ったのではと思いますが””。
質問もしないで応じた私達が愚かです。

「聞くは一時の恥 聞かぬは一生の恥」ということわざがありますが、
私は「聞くは一時の勇気、聞かぬは一生の後悔!!!」だったなあと、
しみじみ思います。。。。。
契約解除後に行なった「住友林業との話し合い」では「契約時、三か所、前日日付記載」について、訊いていますが、答えは得られませんでした(住林さんに断って録音)。


↓↓「工事請負契約書」「約款の説明を受けたと言う確認の署名」の写真です。

二つとも前日の日付を書かされました。
重要事項説明書にも「27日」と書かされました。


~当時の事~~
((家族の仕事の関係で別のところに住むようになって、農業をする時に「一戸建ての家」に行って、行ったり来たりの生活。住友林業と契約をした当時、家族は、母、私達夫婦、息子二人の5人でした。
 今回の事で私や夫がどんなに「ぼ~」としていたか、思い知らされたわけですが、最初の家を建てた25年前はもっと「ぼ~と度」がひどかったと思うのですけれど。。。。。家はちゃんと建ってくれました!!
 ~大手だったら何処も同じ「以前もちゃんと建ててくれたから」と信じて~~、
只、「今度、建てる時は在来工法がいい」とは、思ってました。))


さて、当時の「私達家族の環境の話」はそのくらいで。。。。



 契約当日、私は、長男に「言われる通りにしておけばいいから」位の事を言ったのだろうと思います。
 
契約日と言っても、現金を契約前後に260万円支払わなくてはいけない!!こちらの方にばかり気を取られていました、260万と言ったら私からしたら、大金ですから。
 ””
契約にまで気が回らなかった。。。それが大きな間違いでした。
もっと勉強して、臨むべきでした。

下が住友林業の契約書です!!

<住友林業の契約書の写真↑>
 今はさわり過ぎてねじが緩んで来てますが、当時は、がちがちに「閉じ込まれた一冊」と言う感じでした。
 ご覧の通り<<<割り印する所もない>>>>「契約書」「重要事項説明書」「建築士法第24条の8に基づき委託者に交付する書面」、約款、見積もり、家の図、地図などが、がちがちに閉じ込まれた、「一冊」です。
そしてこれが↓↓↓  問題の
<<<<<建築士法第24条の7に基づく事項を記載した書面
                                                       「重要事項説明書」です。>>>>>>>>>>>>>

行き成り、事前に見せて貰う事は無く行き成り!!
契約書綴りの重要事項説明書のこのページが開けられ、、、
息子の前に置かれました。
<<チェックがある所だけ>>が読み上げられました。
チェック(✔)は,
最初から入っていました
聞いているからには何にもおかしなところはない。。。。
""そして長男は、前日の日付と名まえを重要事項説明書に書かされて、
         即、契約書の所に話が移り、同じように前日の日付を二か所書かされました。”””


次は建築士法第24条の8の規定に基づき委託者に交付する書面の説明でした。
この書面だけが日付が正しく28日と印字で記載されていました(下の写真)。


↑↑「建築士法第24条の8の規定に基づき委託者に交付する書面」は「重要事項説明書」と同様に、工事監理業の担当者欄は記載されていませんでしたが契約解除を申し出た12月11までの約2か月半の間に、工事監理業務欄の担当者が決まる事ありませんでした。こんなに空欄で良いのでしょうか?


私は重要事項説明書を、これより以降も見ることなく過ごしてしまい(この後Aさんと打ち合わせを2回していますがそれは後日記載します)



11月20日に建築士さんと打ち合わせをしました。(画像は二つになってます)↓↓。



  私は店舗併用住宅を希望して契約したと思っていましたので、11月20日の建築士さんとの打ち合わせでは、「お店についての打ち合わせ」をしています。
  似たような環境(宿泊施設)での仕事はずっとしていましたが、自分で喫茶店みたいなお店をやってみたいと思い立ちました。やったこともないので「保健所で習って来た事」を建築士さんへ伝えたのです。
  この打ち合わせ表の下と別紙に私の希望すること等を書いて、住友林業の展示場へ、預けました。それがこれ↓↓(建築士さんが書いた下の空欄に私は赤ペンで書きました)



 モデルハウスの女性(名前も覚えています)へ「営業さんへ上げて下さい」と持参しました。
 その後に、営業さんから電話があって「貴方の土地では店舗併用は建てられません」と言われ、Aさんの事も丁度その頃、資格が無い人と分かり、不審なことばかりで契約解除を申し出たのです。


  しかし、営業さんが印した「ほらね」が二つ!!
◎{1番目のほらね}➡
   「Aさんは資格が無いですね」と私が営業さんへ話すと営業さんは「資格があると
  は言ていませんよ、名刺に肩書はないでしょ!!」


◎{2番目のほらね}➡
    私は、営業さんから電話で「貴方の土地には、店舗併用は出来ない」と言われ、  
  約束が違うと契約解除を申し出たのですが、
  営業さんは
 「店舗併用ではなく専用住宅で契約したでしょ。重要事項説明書の「店舗併用」には  
  チェックは無いです」!!!
  
預けた「要望を書いた紙」も知らないと言う営業さん。



 重要事項説明書に「併用(事務所・店舗)」と言う文言があった事は、
長男の隣に居た私は、建築士さんが「一戸建ての住宅」とチェックのある所だけを、
声に出して読み上げただけだった為、全く気づきませんでした!!。
 しかも契約後、持ち帰った契約書綴りの重要事項説明書を見直さなかった私。。。。

今頃言われて分かるなんて。
 
 もう後の祭り、私は、重要事項説明から契約の締結(調印)が全く間を開けずに、
立て手続きに行なわれ住友林業が事前に重要事項説明をしなかったのは「建築士法違反」ではないかと主張しましたが、全く受け入れて貰えず、
 また、契約には建物の用途を記載する所はない。「建てて下さい。」「はい、分かりました」と言うだけの「建築請負契約」と主張しました。住友林業との「話し合い」では住友林業が私の意見に賛同しましたが、裁判ではそれも、だめ。
 11月20日の店舗について打ち合わせをしている書面についても「契約は専用住宅でしたけれども、また私が店舗の事を言い出した」と、片付けられ、
 重要事項説明書に記述された「権利義務は発生しない」と言う文言も、何のその。
裁判官はこれらを含めて全て私の主張は認めませんでした。



 私は住友林業の重要事項説明のやり方が建築法に違反していると↓↓
  <<<ネットに載っていた文言を証拠として提出↓↓して訴えました!!!!!
建築士法第24条の7に基づく重要事項説明
「建築士法第24条の7に基づき建築士事務所の開設者は、設計業務又は工事監理業務を受託する際はあらかじめ建築主に対し、書面を交付して重要事項説明を行うことが義務付けられています」
Q 重要事項説明はいつ行えばいいですか?
A 設計工事監理契約を締結しようとするときに「あらかじめ」行う事となっています。
  従って、重要事項説明を行う事項・内容が具体的に確定し、建築主が契約を締結する  
  かどうかの判断材料となりうる状況になって以降、契約を締結するまでの間に、重要  
  事項説明を行う必要があります。


Q 重要事項説明(建築士法第24条の7)と書面の交付(建築士法第24条の8)を同 
  じ書面で兼ねる事は出来ますか(一度で済ませる事は出来ますか)。
A 重要事項説明は契約前に行うものであり、一方、書面の交付は契約後に行うもので  
  す。したがって一度で済ませる事はできません。


下の写真は営業さんへの私からの尋問の一部です
(手書きは私が尋問後に書き添えました)

住友林業の言い分がすべて採用され、一斉、私の主張は、裁判官に認められることはありませんでした。
次回から住友林業との話し合いの音声記録や、支店長通知等出していきます。
読んでいただいてありがとうございました。