sumirinnnihamakenaiのブログ

住友林業から紹介を受け住林内で打ち合わせをした提携業者のA。先生と呼ばれていたがAは無資格。Aは所属先のB土地家屋調査士ではなくC調査士と裏で繋がっていた。Cは私に無断で手続きした。委任状は誰が作成?

見え透いた嘘。感激の一言に感謝の涙。私は私の地元県が大すきだったのに

(((私が書いてはいないのに、私の名義で存在する書類)))))


◎「分筆委任状」
(Cさんが契約解除後1か月12日経って「分筆は取り下げましたから」と言って返しに来ました)。


「分筆取下げ委任状」

(分筆委任状に取下げ時に使える文言が入っていたので同じものを使ったのだろうと法務局の支部の方が言われました)


分筆取下げの
「収入印紙代返金請求の委任状」。
(私の元へ税務署から国庫金送金通知が来たので勝手に作成した事は間違いないです)
(詳細は「税務署のお金貰って下さい話」に記載)


<<<<そして裁判時に住友林業が知らせたのが>>>>


(なんで私が知らない事をあえて知らせたのか疑問に思いましたが弁護士さんによると、裁判後に判明すると、また私が訴えたりできるので全部出して終わらせると、出来なくなるそうなので、その方がよいと考えたのでないかと言う事でした)


県の機関「県土事務所」へ提出された
◎「委任状」
◎(境界協議)「証明書等交付申請書」
(代理人がCさんになっているのに、全く関係ないAさんが県土事務所へ持参。
しかし〇〇県は、
県は書類を持参した”Aさん”の
””「本人確認」や「身分確認」をしていない””
(身分確認は例えば一般的には、C氏が代理人となっていますからC氏の従業員であれば従業員証等の確認となると思いますが(A氏はC事務所の従業員ではなく裏で繋がっていた者ですから従業員証明書は無いから出来ない事を県が知っていたのかどうか分かりませんが、、一斉書類を持参したA氏がどこの誰かの確認をしていない事は県は認めました)




””「持参者」”Aさん”への私からの「委任状」も必要ですが
付いておらず。。。。。””
それでも”Aさん”から書類を受理。
更に、証明書も”Aさん”交付しました




全く書類を持参した”Aさん”が誰なのかを調べていないと言う事は
代理人のCさん、
申請人の私の存在は、確認できていない、
ということになりますから、
私からCさんへの、
委任状を付ける意味はありません!!。


県は私が書面の無効を訴えても「公文書」と言って返却は出来ないと言いますので、原本は県に有ります。もうすぐ保管の時効となり破棄されます!
証明書交付申請書の私(申請者)の住所氏名は確実にコピーでしたから偽造です。しかしその大きな証拠となる「原本」は破棄されます。
「書面は私は書いてはいない、無効です、取り下げて下さい、原本を返して下さい」と言い続けても、県は返しません。


印鑑も鑑定士に依頼して鑑定しました。委任状も申請書も「相違」と判定されました。
申請書に、Aさんが自分の名前と携帯番号を鉛筆で書いていました。「公文書」と県は言いますが、その公文書に””その様な余計な”落書き”を認めている””のだから。。。。。。、
驚きます!!

押印されていた””””印影と印鑑証明書の印影を一部お出しして
読者の皆さんへ比較して頂きたい”””と思っています。
(印鑑証明書を私が市役所で取ったと言う証拠もありませんし、住友林業が出してきた平成29年1月時点で既に時効になっていて調べる事ができませんでした)。
また、県土事務所への委任状などについては以前記載した「記事」に写真を出していましたが印影など、後に詳しくお知らせします。


更に更に
<<<まだまだ、ありました!!私が押印も、していないのに、
     存在していた>>>>のが、これ↓↓
地積測量図の押印」
(裁判時の住友林業が出してきたものです)
当押印についても私は全く知りません!!


下の写真をご覧ください。
住友林業が裁判時出してきた書面です↓↓

<<<<<地積測量図の作成者は私(原告)と記述されています>>>>>


””私は、「証拠説明書の作成者欄」は依頼人等ではなく
<<本当にその書面を作成した人を記述する様に>>と書記官から教わりました””
住友林業の弁護士が知らない訳はありません。なのに!!
何で私が地積測量図の作成者??
私は専門家(土地家屋調査士)ではないので書けませんし、
第一、地積測量図の作成は
測量と土地人との立会をした土地家屋調査士しか作成できないという規則があり、その規則から言うと、測量と立会をしたのは農振除外を行なった、私が以前お願いしていた前土地家屋調査士さんしか、作成出来ません。


 けれども(以前にも載せていた)昨年の1月に私が法務局で写真を納めてきた登記申請書をご覧ください↓↓。
 「地積測量図(持参)」とあります。当申請書はCさんが私が書いてもいない委任状(申請書では代理権限証書)を行使して、法務局の支部で申請しています。
明らかに””
地積測量図の作成者はCさん””です


 以前お伝えしたようにCさんの申請後、法務局からCさんへ「補正手続きの指示」(Cさんへ質問したと言う事であるが今となっては質問内容は不明)がなされたがCさんは答えず、取り下げたと言う事が分かっています。


 私は
{地積測量図の作成者が、Cさんで、
測量図作成や立会証明書の立会人が前土地家屋調査士名だったので、
法務局が、「なぜ地積測量図を作成できないCさんが作成したのか」を
Cさんへ尋ねたものでは無いだろうか}。。。
と思いました。
(ちなみに測量図や立会証明書は「登記申請書」の写真にあるように、調査報告書、証明書等と表現は相違しています。
9月19日打合せ記載の戸籍の附票(申請書では住所変更証明書)は私がAさんへ預けていたのが、Cさんへ渡っていたと言う事です)


Cさんは法務局からの質問には答えず取り下げました。。
(法務局保管申請関連写真数枚は後日出します)
よって、法務局は申請を受理しませんでした!!!。
(一昨年前の、大手ハウスメーカーの地面師事件でも、司法書士や弁護士でも見抜けなかった偽造を最終的に見破ったのは、法務局だったと言う事を私は思い出しました)



下↓↓が住友林業の「証拠説明書」(一番上の写真)に私が作成者と記述がある
「地積測量図」です。
(一部番地等伏せました)。
((((何か違和感を感じませんか?)))))


私は、全くの素人ですのですぐには分かりませんでしたが、よーく見ると
グラフの線(左側)が切れています!!
今はパソコンで調べれば便利な世の中、調べると地積測量図は本来はA3サイズで、住友林業が出してきたのは””A3サイズの右半分A4サイズ””だったのです。


しかも私の名前の隣に私の名前の印鑑が押印されていました。
Aさんは、「私から押印してもらった」と、またまた嘘をつきましたが、
<<<名前の横に押印は要りません!!>>>>。




勿論、私は「どうしてA3サイズの半分を出したのか、私は押印していない」と、訴えましたが、
裁判官は、住友林業に尋ねてもくれません。
判決文でも、住友林業の証拠が全く無い主張を、そのまま事実と捉え、記載。全て住友林業の言う通りの内容でした。
 (裁判時は、原告も被告も直接、口頭で質問は出来ません、書面のみです。
裁判官が1,2個質問したら終わりです。
最後に行われた「尋問」が唯一の直接尋ねる機会でしたが、其の尋問さえも肝心な所で私の質問は裁判官によって遮られ、
その後、尋問のやり取りが「証人調書」と言う書面に記録される事さえ、裁判所は教えてくれませんでした。ネットの情報で知りました)
 
裁判官の無視
1、Aさんには資格がない。
2、Aさんの行いは土地家屋調査士違反
3、B氏C氏の土地家屋調査士の資格では農地転用は出来ない。
4、Cさんへは注意勧告告知書が出ていて、私の本人確認や意思確認をせずに手続きを行なったと記載があること。 
5、住友林業支店長が私にCさんが手続きをする事を知らせていなかったと述べた文。6、Bさんが「私の依頼は最初から引き受けていない」と言っている音声の提出。


等々、全て無視。
判決文の何処にも全く「上記六つ」の記載は無く、私は100%負けました。



 ”””ですから全く私とは内容は違いますが、同じ司法と言う面ではゴーンさんの言っていることが「私はよくわかるな」と真から思いました。
以外にもテレビでも結構、コメンテーターがゴーンさんの意見に賛同している人がいる事も分かり少しホッとしました!!””


住友林業が(作成者は私として)出してきた地積測量図↓↓です!!土地図の一部は消しています。


申請人欄には私の名前が印刷され、その横には私の名前の印鑑が押印されていました





丁度住友林業から地積測量図の提示が在ったH29年5月の後、
私は
、「別の所有地」の地積測量図を作成してもらいましたので
<<<参考として、別の土地の”地積測量図をお見せします↓↓
<<申請人(私の名前)の横に””押印は必要ありません”!!
住友林業が出さなかった「左半分」には「作成者の土地家屋調査士の名前」を記述する欄が有ります
これが正式です!!!!!




住友林業も門を叩いたばっかりに!!!、こんな目に遭って!!。
書いてもいない分筆委任状が(H27年1月30日)出て来て、あれから5年。。。。。



<<<<<契約解除時、何も分からなかった私が一歩一歩>>


 おかしいなと疑惑が増してきた頃から契約解除を申し出た日までのお話しは前に書いていた通りです。
 12月18日初対面のB氏から「取下げの委任状」をもらい、「分筆依頼の委任状もある」と、疑惑が確信に変わり、悶々とした私は、C氏へ思い切って電話しました。
 12月18日から1か月と12日後、C氏は謝りながら私が書いてもいない「分筆委任状」を私へ、他の書類と一緒に返しました。
 封筒に入っていて、私が確認も出来ない状態で(もっと話がしたかったのですが)逃げるようにして謝りつつも帰ったC氏。悪い人の様には見えませんでした。。
 同じ頃、土地家屋調査士兼行政書士の方に相談に乗ってもらいました。
「農地転用は行政書士しか出来ませんから先ず””土地家屋調査士事務所を住友林業が紹介した””と言うところから、根本的な所から間違っている。」と言われました。


 弁護士さんにも相談しました。「騙されましたね」と言われました。
 契約金を返して貰っていない状態で、その後も住友林業と話は続けていました。
私は自分の気持ちを交えて事情を訊こうと住友林業へたくさんの手紙を書きました
話し合いもしました。


 契約解除した辺りから住友林業へは「騙された」と思いで一杯でしたから、「今後異議申し立てしません」と言う文言の書面に、「署名押印をしなければお金は返さない」と住友林業から言われましたが、何も私は悪い事はしていないので署名押印は拒否し続けました。。


 苦情を言うにもどこに言ったらよいのかさえ分からず、質問をサイトでしましたら
「国土交通省です」と教えて頂き、国土交通省へ電話をしましたら、「土地家屋調査士の事は法務省です」と、電話で教えて頂きました。
 それから近くの法務局の支部に事情説明しました。
支部ではなく法務局に来る様に言われ、行きました。法務局の方から
「B氏、C氏は全部(本当の事を)話しました。
二人とも大変反省しています。申し訳ありませんでしたね」
と言って頂き、懲戒申立の用紙を頂きました。
B氏に懲戒申立しようと思っていましたが、帰り際「C氏にも書けます」と言われ、二人に懲戒申出を書きました。


 「A氏は資格がないので貴方がしなさい。裁判しているのでしょ?」と尋ねられ、「いいえ」と言いました。裁判なんてハードルが高くて出来ないと思いましたし、その時の方は謝ってまで下さいました。感謝しています。担当者は優しい方でした。
そのあと担当が変わられ辛い日々となります。


 住友林業との「話し合い」はしましたが
住友林業は「Aが無断でCに仕事をさせていたからって,貴方に何かご迷惑掛けましたか?」と言いました(B氏も電話で同意見を述べています)。
<<<私は資格もないAさんを紹介された事からして納得行きませんでした>>>>。 


 もし私が今回の事を全く気づかずに、A氏に代金を支払っていたら
””A氏の行為は「詐欺に当たる」と弁護士さんから
                   言われました”””””


しかし、まさか、<<<契約解除を申し出た日から2年後>>>>>、
””県土事務所への「委任状」「証明書交付申請書」そして地積測量図の押印””
とまだ、こんなに沢山私の知らない私名義の書類があったのかと
驚きました!!
 しかし裁判を控訴まで、しましたが完敗でした。。。。


警察へ告訴状を提出しました。生活安全課の方が土地家屋調査士違反で電話を入れて上げようと言われましたが
「土地家屋調査士会からA氏の行いが違反には該当しない」と言われ、注意できなくなったと言われました。警察の方がC氏を注意して下さったと後で聞き有り難かったです。。


 法務局からはC氏の注意勧告告知書はいただきましたが、
「A氏の行いは土地家屋調査士法違反には当たらない」と法務局の方も(土地家屋調査士会と同意見),言われ続けました。
 警察は二手に分かれて対応されました、生活安全課の方は「Aさんの成りすまし」(結果は上記の通りです)、偽造は刑事二課の知能犯の方です。(昨年お会いした方とは別の方です)電話があって「民事で負けているから無理です」とはっきり言われました。
””” もうあきらめようと思いました。””””


 それから半年、私は私が被害者ではなく「調査士を懲戒申立した人」と言われ、まさかの「加害者」の様に言われたのです!!。
 また奮起して頑張って見ようと思いましたが、何もかもが遅れてしまって。。。。。
法務局は「A氏の行いは土地家屋調査士法違反に該当する」と
やっと昨年4月に認めてくれましたが、
法務局も土地家屋調査士会も(私に言わせれば裁判官も)Aさん擁護だった。。。
と思います。。。。。


 県には((偽造書類の存在が分かった平成29年1月末に))
私は委任状や申請書は記載していませんから返してほしいと頼みに行きました。
県(私は自分の住んでいる県が大すきだから県道を工事する際も、私の土地を無償で、工事が終わる数か月間(最初の業者は無断で置いていました。後の業者さんは菓子箱一つ)協力したと思っていましたが。。。


県職員さんから「警察、弁護士連れてきたら原本は返す」と圧力!
一貫して証明書が別人に渡っても悪用されはしない」と言い続けられ。。。逆だとこんなにも無情なのですね。。。。。
 印鑑証明書や委任状まで添付するほどの書類が、「悪用されませんよ」と言う程度の軽々しい書類なのでしょうか??
((((実際地面師事件では印鑑証明書まで偽造していたそうです。私の場合は印鑑証明書を自分で取ってAさんへ渡したのだろうと思いますが記憶はありませんし、勿論押印は絶対してはいません!
必要書類をAさんから聞いて、営業さんが記載した10月19日の打ち合わせシートにも何処にも、印鑑証明書が必要との記載はありません。Aさんは全く痕跡は残さない人ですから
住友林業の「基本方針」(令和元年12月31日のムラゴン記事)から言うなら「全てない」と言う事になります。
しかし裁判では住友林業は、私が委任状等を書いたと主張しました(住友林業との話し合いでは「知らない人には委任状は書けませんね」と住友林業は言っていて裁判官へ音声を提出していましたが、裁判官はそれも無視でした))))。


 県土事務所へ警察から(偽造)委任状や申請書の「被害届」を出す様に言ってもらいましたが、被害はないと県は、全く対応してくれません
「有印私文書偽造」の被害者は「受け取った所」となるそうです。


 それだけでは無く昨年末、行き成り、県から、
「貴方からの「書面を書いていないので原本は私に返却下さい」と言った内容の書面は受け取ってはいませんよ」と言われ、
平成29年1月末に提出した「書類の返却お願い」文や証拠書類を私が持って来た事さえ””貰っていない””と言い出しました。
一斉、私が持参したそのような書類は無い、と言い出され、
所長宛に書いていましたが、職員さんが破棄されたのでしょうか?


私はシェークスピアでは有りませんが
県よ、お前もか」と思わず言いたくなりました!!


 それでも同じ頃、警察の刑事課の偉い方が、親身に話を聞いて下さって「電話をAさんへ入れて上げよう」と言って下さいました。
 (冗談だと思いますが)「本を書きなさい」と何度も言って、励まして下さいましたし、その方が、自然に三回連続で、おっしゃった言葉。。。。


「住友林業はなんで(Aさんを雇って)綱渡りするのでしょうか」みたいな
””余りにも的を得た言葉に”””
「綱渡り」という表現に、
驚くやら、感激するやら!!「分かって頂けているのだ」。。。と思いました。


読んでいただいてありがとうございました。