sumirinnnihamakenaiのブログ

住友林業から紹介を受け住林内で打ち合わせをした提携業者のA。先生と呼ばれていたがAは無資格。Aは所属先のB土地家屋調査士ではなくC調査士と裏で繋がっていた。Cは私に無断で手続きした。委任状は誰が作成?

「遅刻して聞いてなかったから間違えた」裁判官が認めた言い訳

 

前回お知らせした通り、平成26年9月13日に「農地転用の件」と題して、元住友林業社員のAさんと打ち合わせをしたことをお知らせしました。
 見て頂くと分かりますようにAさんとの打ち合わせは3番目であり、既に1,2番目の打ち合わせを(当たり前ですが)営業さんとしています。Aさんとの農地転用の打ち合わせが始まってすぐに農家・分家住宅(農家住宅も分家住宅も同じような意味)と記載があるのは私が農振除外の事由をお知らせしたからです。


下の写真は、その後の打ち合わせの内容です。やはりここでも「分家住宅と記載があります。
 これは営業さんから「店舗併用住宅では無くて普通の住宅でいいではないですか」と説得されて、一度は応じたから「予定通り分家住宅で計画」と記載されました。

 ですからここでも更に分家住宅と言う文言が出て来ました。ここでAさんとの記載もありますから、Aさんが居たことの証明です。

下は項目3の農地転用の打ち合わせ(打ち合わせは5項目まであり)の、最後の所を記載した写真。

やはりここにも「分家住宅」と言った文言があります。 この3枚が9月13日のAさんとの

農地転用の打ち合わせのほとんどです。
只私はここで「やっぱり店舗併用住宅をお願いします」と営業さんに話したので。記載はありませんが。
 その回答が9月18日に自宅に投函された営業さんからの「通知」(一部)でした(下の写真)。


「Aさんが、飲食店(店舗併用住宅)が可能だと連絡して来た」と記載がありますが、
 この回答について後から

※「Aさんは、打ち合わせの時、農振除外の事由(農家・分家住宅)を、遅刻をした(住友林業との話し合い(録音有)では早退した)為、聞いていなかった。そのために誤った判断(店舗併用住宅は建てられないのに建てられると言った事)をした」と主張しました。
※上記の主張の部分は私が書いた文言です
 実際の住友林業の弁護士の記載は「A氏は打ち合わせに遅れて入ったため本件土地が農業振興地の農用地であり原告の子の農家住宅建築で農振除外が行われていることを聞いていなかった。(営業)がその後Aにその事を伝えなかった為Aはその事を知らなかった(9月18日の回答は)その事を前提とする回答ではなかった」
 ※裁判官の判決文は
「打ち合わせの途中からAは参加したため打ち合わせの最中には本件土地が農業振興地の農用地であり長男の農家住宅建築で農業振興除外が行なわれていることを知らず打ち合わせ後に営業からもその事を聞くことはなかった」
  9月19日のうちあわせで説明した後、Aさんが判断を間違ったことに気付いたと言う様な内容が、弁護士、裁判官どちらにも記載がありますが、「説明したあと」と言う表現が、打合せの後か、途中かは、弁護士、裁判官、どちらもあやふやな記述で不明です。
 弁護士は「農家住宅を平屋で建築することを確認した」、裁判官は「農家住宅建築で農業振興ち除外が行なわれていることが改めて判明した」と記載し、もうその頃には主語がAさんではなくなっています。(打ち合わせ表はまだ未公開です)
 ”私に間違った判断だった事を伝えたかどうか”については裁判官も住友林業の弁護士も記載してはいません。(というか、私は、9月18日の通知について、当時、間違った判断をしたと言う事は聞かされていませんでした。
 しかも営業さんは「楽なパターン」と記載していますが楽なパターンなどあろうはずはありません、住友林業に「楽なパターン」とは何ですかと問いても答えません!
裁判官は、この遅刻の事も、含めて、全て住友林業の主張を認めました。
 大体、仕事において「遅刻したから聞いてなかった。だから間違った」なんてことが通るのでしょうか。仕事上の判断をする時、例え遅刻をして聞いてなかったとしても条件をすべて確認してから判断するのが本当ではないですか。



 私は警察の方にすべてお話しました。当記載の小さな内容までもはお話出来ていません。余りにも話すことが多すぎるからです。負けたことは勿論承知されています。判決文も警察にあります。「民事で負けてるから。。。刑事事件はもっと難しいですよ」と言われました。書いたことも無い委任状が一つ出てきた頃から何度も警察には伺っています。
 昨年の夏から秋ごろは親身になって直接2時間、電話でも2時間位「刑事二課」の方とお話させて頂く事が出来ました(以前にも記載しましたが)。
 そして警察の方が、Aさんに電話をいれる事を約束して下さったのです
(「こういった話があってますがと言うだけですよ」と言われました)。有り難かったです!!。。。
 
今はもう時効になってしまいました。 
「書いていない(分筆)委任状があった事」についてまた、お話しさせて頂きます⇓。
 「Cさんが(私が書いてもいない)分筆筆委任状を用いて分筆申請していて、その後法務局がCさんに何か尋ねた(補正手続きの指示と言うそうです)があったけれどもCさんは答えずに分筆申請を取り下げた事が昨年(令和元年)1月に分かった」と以前記載しましたが、
勿論私は取下げ委任状も書いてはいませんから、厳密に言うとこの時点で書いてもいない私名義の書面は二つある事になります
(委任状に取下げるときもこの委任状を使っていいとの文言があったとしても申請者(委任者)に一言断ってするべきで、勝手にどんどん何でもやっていいと言う事にはならないとの考えからです)。
 書いてもいない書面はこの分筆関連の委任状だけではありませんでした。それが分かったには分筆の委任状の存在を知って(平成27年1月30日)からまさしくちょうど2年後(平成29年1月20日頃)でした。
 このお話しはまだ全然出来ていませんが、慎重に述べていきたいと思っています。
◎Cさんは私の意思を直接確認または電話で確認することなく法務局で手続きをとった。◎住友林業はCさんが仕事する事を私に知らせていなかった。
◎私はCさんの事は知らなかった。
これらの状況が揃っていても、弁護士さんに言わせると「私が委任状を書いていない事にはならない」そうです。
警察の方は、書類を(勝手に)誰が作ったかと言う事について、書類から見えてくるのは私の本人確認や意思確認を直接しなかった「Cさんかな」と言われました。
詳しく今後お伝えします。読んでいただいてありがとうございました。