sumirinnnihamakenaiのブログ

住友林業から紹介を受け住林内で打ち合わせをした提携業者のA。先生と呼ばれていたがAは無資格。Aは所属先のB土地家屋調査士ではなくC調査士と裏で繋がっていた。Cは私に無断で手続きした。委任状は誰が作成?

契約の切り札はAさん。証拠(B氏の音声と理由書)を裁判官は無視した。

見出しの内容は後半に記載しています。
前回の書面  9月18日の自宅に投函された営業さんからの通知

続いて 9月19日にAさんとの打ち合わせした時の議事録

打合せシートの「確認事項」と言う所をご覧下さい。
 「農振除外をして下さった土地家屋調査士の先生に、除外の申請の要件(事由)を分家住宅か農家住宅か確認」しないといけないとなった時(用紙の中央にも記載有りますが)農家住宅だった事が判明。
 そのために「農家住宅」と営業さんが記述して四角く括ったものだったのですが
それが裁判では住林の意見、この時の打ち合わせは「農家住宅を建築する事で結論となった」と言うのです。
 農家住宅の結論なら店舗の事柄は消されるはずですが、農家住宅と言う四角く括った後にも店舗の事が書かれていますから、私はこの農家住宅と言う文言は農振除外の要件(事由)のみを、示したものと随分、主張しましたが通りませんでした。
 (議事録まで解釈を変えられたのでは打つ手はありません。録音しておくべきでした)


 そして9月19日の打合せの後の21日に出来て来た間取り(前回掲示)「ドアがある部屋が一つしかない間取り」がそのまま契約書にも載って、当然住友林業は「農家住宅」であって店舗併用ではないと言いました。
 9月13日の打合せに有る様に、店舗併用ではない間取りなら2階建て、リビングから二階へ上がる様にリビング階段をと希望していたり、家族は5人、娘夫婦も帰ってきたら8人と話して、記録してもらったあの打ち合わせ(前回写真掲載)とは、程遠い間取りが農家住宅(専用住宅)と裁判で結論づけられました。
 私は今なら少しは勉強したから分かるのですが、9月19日にAさんが説明し記載された都市計画法第34条第11号条例は「農家住宅」となれば、開発許可は不要(都計法29条)ですので都市計画法第34条11号条例は、消されていなければなりませんが消されてはいない事自体、おかしいのです。
 19日の打合せ後に出来た間取りは前回に載せました。見て見て下さい。契約書に添付された間取りは9月21日に作成された間取りですがトイレの手洗いが違う程度で殆ど同じです。

 9月19日の後は、打ち合わせは契約日の前日27日にあっただけ。
しかし 9月22日暑い日、出かけようとしていた私を、住友林業の営業さん達二人がやって来ていて外で呼び止められました。
「Aさんに農地転用の手続きをさせたかったら契約をして下さい!」
まさしく、Aさんが切り札!!
 住友林業はAさんに農地転用業務をさせる事の条件に、契約を持って来たのです!!。
裁判で住友林業は「Aさんに資格があるとは言っていない」と力説しますが、切り札にされたAさんを、資格のない人とは知るはずもない私でした。
下の写真は、
営業さんがその事をその場で「Aさんとのお話の前提としてのご契約でもあります」と記載した打ち合わせシートの写真です。


下の次の写真
9月25日に営業さんが投函した通知文にはAさんを「A先生」と記載した所があります。
直ぐ上に記載された先生は農振除外をしてくれた土地家屋調査士兼行政書士の先生の名前が載っています資格がある人とない人並べてどちらも「先生」でした。




9月13日打合せシートを参照下さい。
「B事務所でもいくらになるか概算で出して」という記述がありましたが、9月19日
上記の見積もりが住友林業の見積書に記載されていました。

私がもし気づかずに支払っていたら、多分領収書の宛名はB氏でしょうか?「A氏は資格がない、B氏は仕事請け負っていない、C氏は裏で仕事しているとなれば」詐欺になると弁護士さんが言われました。
 B氏からの電話での会話を録音しました。契約を済ませAさんとも契約後2回打ち合わせをしましたが、Aさんが資格がないと分かって(後日詳しく紹介)衝撃を受けたのは勿論ですがAさんの発言(預金残高証明の事、詳しい事は後日)を「銀行」で話したら「Aさんの言っていることは間違っている。従わない方が良いのでは」と助言を受けました。
 私はますます疑惑が増して、一度も会った事がないB氏の事務所を探しました。B氏の事務所はありましたが閉まっていて電話をしても通じません。
何かおかしいなという思いが確信に変わったような気がしました。私は県の土地家屋調査士会に電話で事情を話しました。
 それを受けて調査士会がB氏に電話したらしく平成26年12月13日B氏から慌てて貴方の仕事はしていませんと
言う内容の電話が、私にあったのです。
 私はAさんの事以外にも住友林業に対して疑問があったので12月11日に契約解除の申し出をしていました(B氏から電話があったのはこの後13日です)。夫と同月18日に出直す様に住友林業から言われ、前日(17日)にB氏に電話を入れて録音しました。
 警察へ相談したら自分との会話であれば盗聴にはなりませんと言われましたので、住友林業には契約解除後、音声を提出しています。

 しかし、ここでは音は出せませので、後に貰った、B氏からの、断った「理由書」の写真を出します。

 農振除外をした先生の名前が水色の所には入っています。「農振除外をした先生には恩がある為、引き受けられなかった」という意味だそうです。
 これでは分からないと伝えましたが返事はありません。上記の理由書のみしか土地家屋調査士会を通じて頂いてはいません。
<<<私は住友林業からB事務所のA氏を紹介されたもので
         私が指名したわけではありません>>>>

また詳しい事は後にします。読んでいただきありがとうございました