sumirinnnihamakenaiのブログ

住友林業から紹介を受け住林内で打ち合わせをした提携業者のA。先生と呼ばれていたがAは無資格。Aは所属先のB土地家屋調査士ではなくC調査士と裏で繋がっていた。Cは私に無断で手続きした。委任状は誰が作成?

尋問の写真を入力!知ってほしい「先生」の事、馴れ初め。そして疑惑。

 住友林業に家を建ててもらおうと申し込んだのは、もう五年も前の事です。
 建築地は農地で、農地転用をしなければなりませんでした。農業振興地の除外手続きは既に、別の土地家屋調査士兼行政書士で行っていました。
 住友林業から「当社にも提携業者がいる」と
 農地転用をしてくれる業者として、一人の女性を紹介されました
 それから住友林業のショールームで、私は夫と二人、営業の人もいる中で、その女性と打ち合わせをしました。


住友林業の方たちはその女性を
         「先生」と呼んでいました!!


「先生」と2回打ち合わせをした,ある日の事、
住友林業営業の方と上司の方が、自宅に来られていて、出かけようとしていた私と途中の空き地で出くわしました。
 9月下旬の暑い日、私は外で10分くらい、お二人と話しました。


(私が住友林業から農地転用業者と紹介されて[とは言っても無資格者、まだ資格が有る人と思っていた頃です]打ち合わせをしていた女性を仮にAさんとします)
 住友林業の方々二人は、
 「Aさんに農地転用をさせたかったら、まず契約をして頂けませんか」
言われました。
 キャンペーンの恩恵を受けるためには9月いっぱいに契約しなければならなかった事もあって「間取りなどは後からでも変更が利くから」と言われ

私は打ち合わせを始めてから、たった15日で息子名義で契約してしまったのです。
  後から思えばキャンペーンなんていつでも有っているのではないかと思われました。
 

 Aさんに資格が無かった事は契約後、それも契約後に2回もAさんと打ち合わせをしてしまった後に分かったのです。
”Aさんに農地転用をさせる条件として「契約」すること”
住友林業は持って来たのです。
 
証拠のその
「Aさんとのお話しの前提としてのご契約でもあります」という文面はこれです。


(Aさんを「先生」と営業さんが記載した文面は後の回に出しています。)


無資格先生Aさんは、もう20年以上、
住友林業と関わっているそうですが、当時その様な事等知る筈もない私でした。
 <<<<無資格先生Aさんは裁判時の陳述書で>>>
「私が住友林業に勤務していた事が縁で、
平成6年ごろから当時、私が勤務していた土地家屋調査士事務所で

住友林業が関係する”案件の依頼”を受けるようになり、
私は”担当者として関与”するようになりました。」と述べています。
 資格もないのに担当者として関与??と思いました。
 一方では「あくまで勤務する土地家屋調査士事務所の事務職員として業務を行っています」とも述べています。
(私が土地家屋調査士法違反と言い出したので意識したようです)下の写真が陳述書



 契約解除した一番の原因は
「建てられると言われた店舗併用住宅が私の土地のは、建てられなかった」ということです。
しかし、徐々にAさんや所属先のB事務所を「怪しい」と思い始めていた私は、
無資格先生Aさんの所属事務所を探し出しました、閉まっていました。電話も通じず寂しい感じでした。
 前にも書きましたが契約解除を申し出た12月11日後の13日、
B事務所のBさんが私の依頼した(と思っていた)農地転用の仕事を「請け負っていない」と言ってきました!!
 

(無資格先生Aさんの所属先を、仮にですが「B(測量登記)事務所」として書きます。私はこんにちまで、何度も何度も
「B事務所の所属員だったら所属証があるでしょう。それを見せて下さい」と言いましたが、見せません。
大体、所属員さんは身分証明書(所属証)を首から下げています(後から気づいた事ばかりです)。。。
 営業さんは後に私が行なった裁判の尋問で
「建てるために必要な手続きは全てB測量登記事務所
Aさんにお願いして、そこが恐らく窓口になられて動いていただく、と言う事が我々、慣例でした
と述べています
営業さんの尋問(私からの質問)を載せました。↓↓


 A氏には資格が無いから、お客との打ち合わせは土地家屋調査士法違反で出来ない事、所属先のB事務所所長のB氏も土地家屋調査士の資格しかないので農地転用は出来ない事(農地転用は行政書士しかできない)をわたしが、主張したため、
 営業さんは尋問の場面で、私からの質問に「農転の打ち合わせはしていない」と反論しました。
ところが、さすが裁判官、最後に、営業さんから
<<<Aさんが行なった打ち合わせは農地転用の打合せ、Aさんが農地転用を進めていた>>>
           と言う事を認めさせました!!
私は判決文では裁判官から私の意見は全否定されていますが、
この尋問(101)だけは私を助けてくれたようです、と言っても、それが判決や判決文に反映されてはいません。。。。
裁判官のほんのひと時の「鬼も目にも涙」状態だったのかなと思っております。
.それが下の写真↓↓


 無資格先生Aさん本人も裁判の尋問で
 「住友さんというか、B事務所の
住友さんに対しての窓口として、いろいろ建築する事に対してご相談頂いたことに対してお答えしております
     と答えました。
 <<<無資格先生は、全く資格が無いのに、土地家屋調査士のようなこと以外にも、やっていたのか????>>>と思いました。
営業さんが提携しているAさんと言っている点にご注目下さい。資格のない人と提携している訳はないと思います。尋問で三回営業さんはAさんの事を提携していると言ってました。


また↓↓
これは 営業さんも、Aさんも、「B事務所のA」と述べていますが、AさんがB事務所の所属となったのは、私と打ち合わせを始めた同じ月の”9月”と、Aさんは陳述書で述べていますので
以前は別の事務所所属であったか、無所属と言う事であり、過去の話について「B事務所のAさん」ではおかしいです



 打ち合わせシートに「Aさん(無資格先生)に(土地の)事前調査いただきます」と営業さんが記載をしたり、Aさん本人も「調査した」と述べたりしていますが、
 これらは
非調査士の取り締まり、つまり土地家屋調査士法六十八条の1に該当します。
<<<<資格が無い人は、調査をしたり、御客と打ち合わせをしてはいけないのです>>
 
 自分の行いが土地家屋調査士法違反に該当する事、所属先所長の資格の土地家屋調査士でも農地転用が出来ない事を意識したのか農地転用の打ち合わせをしたかどうかについては
Aさんは「細かい手続きのお話までしていない」と尋問で述べ、
陳述書でも「私が農地転用の手続きをするとは言っていないと主張していますが
「私は本件における作業をサポートするために必要な事前調査をしていたにすぎず、

実際の手続きは行政書士に依頼して行う予定でした」と述べました。
 私は「行政書士に頼んで行う予定」と言った説明は無資格先生Aさんから一度も聞いた事は有りません
 
打ち合わせシート等の住友林業の書面には
「農地転用」「農転」と言う言葉が15回程出て来ます。
<<「農地転用の件、B事務所Aさん」等の記載ばかりです>>>>

(追々写真を出します)。
ですから私は

当然「無資格先生Aさんが農地転用をする」と完璧に思っていました。。。。。


 住友林業との契約も済んでしばらくしてから「先生」は資格を持っていない事を別の業者さんから教えてもらい、住友林業に資格が無いではないかと問うと、「Aさんが資格がある人とは言ってはいない、名刺に肩書は無い」と言われ、改めて名刺を見てみると、確かに肩書きはありませんでした。
 しかし、もう住友林業と契約して265万円支払っているので後戻りは出来ない、所属事務所所長B氏が農地転用してくれるのだろうと思いました。
まさか
無資格先生の所属事務所B氏が「私の仕事は請け負ってい  ない」と電話で言って来て、
私の全く知らないC(仮)という土地家屋調査士が
<<勝手に法務局で分筆の手続きを取って、
更に勝手に取り下げていました。。。。。
私は農地転用も、住友林業との契約解除と同時にしないと言ったので取り下げられたと思っていましたが

 今年(平成31年)の1月、法務局で原本(電子申請)をようやく目にする事が出来て、何度か伺いましたが見せては貰えず、しかもコピーさえできない厳重なものです。
局員さんが当時「手続きを取ったCさんに法務局が何か疑問点をたずねたが答えずにその事がもとで取り下げている。」と説明して下さいました。さすがは法務局、Cさんの行いを見破っていたとまでは言いませんが、疑問に思ってくれていたのです(原本写真後日、出します)
”契約解除後1か月と12日経った日の話”ですが、
Cさんは、私に謝りながら私が書いてもいない委任状と、私が知らない間に、無資格先生AさんからCさんに預けられていた、農地転用の書類を返しに来ましたが、すぐ事情も言わずに立ち去りました。
 私がAさんに預けていた約45枚の農地転用の書類のうち、契約解除時30枚程、初対面B事務所所長のB氏から返って来ていましたが(住友林業の営業さんに直接前の業者さんから預けられたため私はすべての書類を把握していなかった為)更に初対面のCさんが15枚ほどの書類を返した時、まだあったのかと驚きました。


 全く予期せぬ事態
<無資格先生Aさんに預けた農地転用手続き書類が私の知らないCさんに渡っていた>>
<<<<<書いてもいない私名義の委任状※が不知の人Cさんから戻ってきた!!!>>>>>>
 農地転用は行政書士しか行えないので、所属先のB土地家屋調査士でも、C土地家屋調査士でも出来ないのです
 ※委任状の委任者は私、受任者は全く私の知らないCさんだった!!のです。
 契約解除後半年経った頃、
住友林業は「無資格先生が私依頼の農地転用の仕事を知人のCさんに依頼していた事」を認め、
私には「Cさんが仕事をすることを、伝えていなかった事」を認めました!!
  
Cさん本人に私は懲戒申立をして法務局から処分が下りていましたが知らされずと、言うか、
処分無しとの虚偽の回答が法務局から送られてきていた為)
知ったのは懲戒申立して、
約1年3か月後。。。
法務局長印まで押してある法務局長からの通知が来て、家族全員びっくり!!
添付されていたその文面に
「Cさん本人は私と直接会ってまた電話で、私の本人確認及び私の意思確認はしていないと記載がありました。
  勿論私はCさんの事は知りません。
 手元に届いた、、、私の名義の
分筆の為の「委任状」はだれが、作成したのでしょう?詳しく後の回でお知らせします。
 そしてこの様な私名義の委任状などが、

更に、二年後、出てくるとは、、、知る由もない私です。
支店長の通知やAさんの証人調書、等等、徐々に出していきます。
読んでいただいてありがとうございます。