sumirinnnihamakenaiのブログ

住友林業から紹介を受け住林内で打ち合わせをした提携業者のA。先生と呼ばれていたがAは無資格。Aは所属先のB土地家屋調査士ではなくC調査士と裏で繋がっていた。Cは私に無断で手続きした。委任状は誰が作成?

不正を働く事を住林では「説明不足」と言うらしい。住友林業との話し合い(3)最終回

 今回の「住友林業との話し合い3」で終わりになります。


 話しは別ですが、今朝(4月21日)テレビで、電子ハンコの話題が有ってましたね。
外出自粛で、テレワークになって電子ハンコ仕様が推進されて来たとか何とか(主婦の私には難しい話でしたが、印鑑を押してもいないのに有印私文書偽造を何通もされた私には、ハンコという、聞き捨てならない話題でしたから、耳を傾けてしまいました。


テレビのニュースで言っていたのが、「社内だったら、電子ハンコでいいけれども、契約とか対外的な事には、電子ハンコでは無理ですよね」みたいな話になってましたけど、それは全く普通の話で当たり前ですけれど、私の場合、無資格先生Aさんは、その当たり前の常識のハードルを越えてしまっていましたから。。。。。むむむと腹立たしい思いで聞き入っていました。


 先生面して私と打ち合わせをし、裏でせっせと書類偽造に励んでいた無資格先生Aさん、私が他の調査士から聞いて、Aさんが無資格者だと知ってしまった事がAさんとしては計算違いだったのでしょう。でも、気付いた時には私はAさんから偽造の元となる住所氏名を別の名目で書かされていましたから手遅れでした。


 住友林業はAさんを「先生」と呼んでいましたが、私が資格が無いと分かって住友林業を問いただした時、住友林業は「名刺には肩書がない。だから資格者と言っていない」と言いました。


「それなら先生と呼ぶな、私に無資格Aさんを農地転用する業者として紹介して、4回も打ち合わせさせるな(私の自宅に来たり、市役所でも会ったのも併せて6回無資格先生Aさんと会っていますが)」と言いたい(証拠は今までの記事をご覧ください)。
またまた朝から思い出してしまいました。


 さて、前回お知らせしたように私は5年ぶりに、無資格先生Aさんと裏で手を組んで法務局で私の土地の分筆申請をしたC土地家屋調査士と今年3月にお話ししました。


 Cさんの注意勧告告知書の内容にも嘘が書かれていた為、言いたいことは山ほどあったのですが、私が懲戒申立してその結果Cさんがこの様な処分を受けた事(他の土地家屋調査士さんや、弁護士さんに言わせると、「注意勧告告知」を受けたと言う事は一生消えない、すごく重たい事だそうです)を考慮して、私の思っている事全てを話すことは出来ませんでした。勿論、法務局には、注意勧告告知書の内容に嘘が書かれていた事について何度も訴えましたが全く無視されています。


 でも思い切って電話をしてよかったと思っています。電話で一時間、翌日Cさんの自宅前で直接会って5、6分程お話しました。
 Cさんは、自分が、県土事務所へ提出されている委任状の受任者、証明書交付申請書の代理人になっているのに「申請書に、どの様に書かれているのか分からない」と言いました。
 委任状についても私が電話で説明しても「私(C)が作成した委任状ではない」と言って見当が付かなかい様子でした。委任状も証明書交付申請書も全く分かっていない様子でしたので、直接、Cさんの自宅にそれらのコピーを持って行ったのです。
 Cさんと電話で話して優しい感じがしましたから、私の事を逆恨みするような人ではないと思って、直接伺いました。しかし、私の家族は私がCさんに会いに行った事を知って「心配した」と言いました。


 Cさんは見た感じは、
””資格が無いのにある様に振る舞うその道のベテラン無資格者先生Aさん、元住友林業の女性社員のAさん””が、付け込むような人だなと思いました。
 普通よく会う土地家屋調査士さんたちは、プライドをしっかり持っていらっしゃって近寄りがたいなと思う事もあるのですが、Cさんは見た感じ、穏やかなやさしい人に思えました。
 Cさんとの事は次回書きます。


住友林業との話し合い(平成27年9月17日)の録音記録その3(最終回)
長い話し合いでしたので、無駄だと思える所は省いている箇所もありますが
住友林業側のコメントは言ったそのままの言葉で記載しています
 尚(最初にご説明致しましたように)登場する弁護士さんは、私がお金を払って依頼した弁護士さんなのですが、弁護士さんは当話し合いの前に住友林業と、私に内緒で会って話したそうです。
 弁護士さんは、その事を打ち明けてくれましたが、その時から私は、弁護士さんから「止めるがよい。住友林業をおとしめたくは、ない」とずっと言われ続け、弁護士さんは私の味方ではなくなっていると感じていました。


話し合い3始めます!!
弁護士 まとめましょうね。


私 はい。


弁護士 ね。こちらはね、店舗付住宅か、どちらにもつけられる、あとで、付け加えられるというもとで、できたということで考えてて。今は、あくまで住宅と専用住宅で、の契約であったと。


私 いや、いや、契約書にうたってないです。そういう専用住宅ってことは。


弁護士 まあ、そういうことで交渉をやると。


営業さん 専用住宅って難しい言葉を説明したことはご記憶されていらっしゃいますか。 


私 いや、言われません。言われたのは12月、11月の終わりの設計士さんが言われた。それまで、ずうっと、店舗住宅でした。


弁護士 私も9月19日から、28日の契約の間に、やっぱ建てられなかった、やっぱちょっと難しいですっていう説明があれば、専門的な話ができない。そこが分からないです。そこは、やっぱ店舗付家を建てられたいっていうふうに思ってる状態で、契約まで至ったのかな、その意思表示をされてたのかなって。


私 (専用住宅での契約は)全くありません、そういうことは。それだったら建てません。


弁護士 だから、意思表示がね。


私 意思表示がね、「営業さんから建てられません」って(最初から)言われれるなら、契約しませんでした。


弁護士 建てたいっていうD(私)さんの思いは伝わってた状態で契約したのだというのがこちらの主張であって。そこの点については、そうです。何かこう。


営業さん いまさら、主張あられると思うんですけど。事実が、お話、今おっしゃったことも、店舗の話があったことも事実です。で、ご契約時点では、店舗がじゃあ、できないならできないでいいっておっしゃったのも事実です。


私 いや、言ってないです。


営業さん はっきり記憶してます。


私 言ってないです。しかも、営業さん、私、これにも書いてますけど、3月ぐらいに電話されたでしょ。Aさんまだ店舗でいいって言ってるじゃないですか。Aさん・・・。


営業さん 契約後に、それで、また「されたい」ってご意向に答える形に、こっちは動いていたっていうことしか、お伝えすることはないです。私の不備あったことは、お詫びとD様は、の・・・。


私 私は、店舗でしか建てたくなかったです。


弁護士 要するに、ちょっとね。


私 これ、どうして住めるんですか、この住宅。うちは、子どもが2人もおります。どこに住めるんですか、これ。
(個部屋が一つしかない間取りを指して)


弁護士 逆に、併用でしょ。併用。住むに、店舗用。


私 私はどちらかと言えば、店舗だけでもいいかな。て思ったんですよ。狭くても、これの間取りで最初はするって言われるから、それでいいです。って言ったんです。
 納得してる状態でしたわけじゃないです。


弁護士 ここに、ちょっと・・・。まあ、あの認識・・・。


私 ここ一室しかありません。他の子たち。おばあちゃんもおります。娘夫婦も帰って来ます。どうやってここに住むんですか。どんなにでも、変えられますからって言って、させたのは、おたくでしょ。


弁護士 ここにどうですかね。


私 しかも、ここに書いてあるでしょ。


弁護士  5人は、狭いなっていう話だったんですけど、実際どういう話がなされてたんでしょう。


営業さん 間取りを変えるっていうのは、事実なので、ご契約後にどういった形になっていくかが、その9月末時点で当然分からないじゃないですか。で、9月はっきりしてるのは、この時点でのプランっていうのは。説明させていただいた上で。


私 だって、適当に書いてくれてるのね。


営業さん 適当っていう。


私 適当じゃないですか。


弁護士 まあ、まあ。聞きましょ。


営業さん とういことは、全く私たちが勝手につくったと。


私 そうです、あなたが言ったでしょ。店舗だから、ここをちょっと大きめにしましょうって。ここでお客さん食べてもらって。ちょっと、まあ、そういう夢のような話はないでしょうけど。お客さんが増えて、もしここで、入らなければ、ここつなげられて、これでも入らなければ、こうやって仏間まで、3カ所、全部食事処でできるでしょって、この間取りをわざわざ作ってきて、言ったじゃないですか。


営業さん その時点のプランっていうのは。


私 だから、店舗じゃないですか、希望としては。どこが住居ですか。


弁護士 これは、ちょっと話がちょっとつかないですね。


私 嫌、住林さん、見て分かるでしょ。


住林氏 私の関係者は、店舗、という話は、進めてないって全員言ってますから。


私 違います。


住林氏 だから、ここは、意見が違うわけです。ここで言っても。


私 しかも、Aさんみたいな不正を働く人をあてがって。どういう会社ですか、おたくの会社は。


住林氏 どういうふうに不正を、何をしたんですか。


私 何をしたって、不正でしょうが。


弁護士 まあ、まあ。まあ、まあ。


私 委任状、私、書いてませんよ。


弁護士 落ち着いて。


住林氏 書かれてたしょうが。


弁護士 落ち着いて、落ち着いて。


私 あのですね、法務省がちゃんと認めてあるんですよ。


住林氏 でも、書かれてますよね。


弁護士 ちょっと、ちょっとね。


住林氏 事実として、書かれてる。


弁護士 ちょっとね、少しね。今日ね、けんかする場だはじゃないんでね。事実のね、確認と。


私 だって、うそばっか言われるんだから、もう。


弁護士 まあ、まあ。ちょっとね。


住林氏 (弁護士)先生、きょうは・・・。


私 私は、住友林業はCMまでしてるから、信用ができると思ってました。


弁護士 まあ、まあ。ちょっと。


私 こんなに不正ばっかりしてる会社だとは思いませんでした。


弁護士 そこはちょっとね、またちょっとね。事実を含め。ちょっと


弁護士 それで、そういう形で認識が違うところがある。それは仕方ない。そんなもんなんで。なので、ここはね、ちょっとね。これ以上話しても、平行線とどまるだろうなってことはありますので・・・。


私 私は、店舗としか言ってません。住居でしておりません。
 契約書にどこにそういう専用住宅って言葉がありますか。1個もないです


弁護士 まあ、そういう形でそこが認識の違いがあるんで・・・。


私 あったら、教えてください。


弁護士 あるんで、それで、責めても仕方ないのかなって思うんですよね。
 で、今後どうしていくかって、多分、そこは水掛け論になりますので、ね、じゃあ、今後。


私 支店長に、、、私の質問に答えてください。


弁護士 で、それでね、ここを掘り下げて、どれほど掘り下げることで、メリットがあるのかってことで。
 最終的にこの件は、対住友林業さんとの間においては、契約をだからこういった事情があったから、錯誤なのか、それともないのかは別にして。解消するっていう方向では、お互い一致してると思うんです。住友林業との間では。
(まだ、この話し合いの時は、契約金を一円も返して貰っていない状態であった


私 はい、だだ、不正を認められないのは嫌なんですよ。私は、もうそれだけです、はっきり言って。なかった、なかった、なかった、って何べん支店長が書かれてますか。それじゃ、私が悪者ですよ。


弁護士 不正ね。今の話を聞く限りでは、不正したっていうことをね。


私 ずっと不正は無かったって。


弁護士 合意できるととても思えないし。ですんで、それはおいておいて。、ようするに契約を解消して、それで、お金を返してもらい、対住友林業様との間においては、もうそれ以上、法的には、やりようがないとも思うんです。



続いて、私は
住友林業から2度、送られて来た「請負契約解除覚書」の事を話ました。これです⇩
項目2、3を見て見てください。


「請負契約解除覚書」には、
「3 異議申し立てしない事」とあります。
2に、「その他ー458,594円」とあります。
これは、住友林業が、「色々費用は掛かったが、無資格先生A氏を紹介して建てられない家を建てられると言ったり等々騙したから、費用は貰わず、全額返します」と言うのでしょうか、
「その他」とだけ記載しています。
そのふたつの文言が、私は、許せなかったので、言いました。


私 だから、私もお金を返してもらいたいと思っても、口座番号も書いて来ましたよ。
 ただ、こちら様がね、私の所に、お金を返すのを、「今後、異議申し立てするなあ。それだったら、何十万引いて、全部返しますよ」みたいな内容だったから、私は、納得が、できないって言ったんです。何かこっちが悪いみたいな。
何ですか、「その他」っていうのは。


住林氏 それは、途中の段階で解約にあたっての、数字を表してくださいってことを言われたから、実際にこれだけいただいて。


私 「その他っていうのは、何ですか」って言っても、その他しか書けないっておっしゃってるんでしょ。その他って何ですか。


住林氏 その他、結局、当社が負担してるっていうことです。


私  負担したけど(貰わずに)、マイナスその他で、「全額返します」って書いてある 
   んです。
 だから、「マイナスと言うのは、何ですか」って私が(尋ねて)書いたけど、また(同じものが送られてきて)全然それに書いていない、書かれませんよ。
 その他マイナスする、「その他」って、分かりませんよ。


弁護士 実際に取り交わす、であろう示談書にそういったこと書かないでしょうから。


私 それは、納得できないって私、言ったんです。何か悪いことしてるみたいに。


弁護士 だから、あれば、あくまで、何か(####@01:18:26)説明のために書いたものだから。ま、私たちは、そこまで、気にしないというか。


私 だけどですよ、あれだけこんなにして、Aさんは不正がなかったって書いておきながら。いざとなったら、Aさんはよその人でしょ。どっちなんですか、じゃあ。


弁護士 そこをね。


私 どっちなんですか。


弁護士 そこを、多分ね、そこは平行線たどります。だから・・・。


私 Aさんはよその人でしょ。このかたたちが言われるのは。


弁護士 ん、だから、もうそこは、Aさんとの間で、対Aさんとの。


私 だけど、Aさんは、不正はなかったってここに書いてあるのは、支店長ですよ。


支店長から送られて来た弁護士への「回答」⇩の一部ですが、
その中の項目 2から先を見て下さい。
支店長は、回答には「C氏が業務を行う事を私に伝えていなかった」事、
また、「B事務所のA氏が、私に無断で、C氏に業務をさせようとしていた事」の記載が有ります。
私は、その事を話しました。


まだ、ここの話し合いでは私はよくわかっていなかったので、言ってはいませんが、
資格の無いA氏が御客と打ち合わせをする事自体が、土地家屋調査士法第68条の1違反です(後に、法務局に認めて貰えました)。


弁護士 だから、関係ないでしょ、Aさんは、もう。


私 だから、何で、ここを書かされるんですか。


弁護士 だから、要するに、Aさんとの関係で決着を付けたいんだったら、Aさん相手にしないと。住友林業さんとの間においてはもう。これはもう、今あってる契約ですね、解消してってお金のどう処理するか、もうそこに、法的にはもうそこだけです。


私 先生、私、建築士のプロのかたにちょっと聞いてみます。この契約書の有効っていうのを。先生は、どういった目的で契約に至ったかっていうのが重要っておっしゃるけど、私は、この契約書は、おたくで建てさせていただきます、はい、おたくの家を建てますってそれだけの内容だと、私は思っております。
 それ以上のことがあるって先生、おっしゃってるんでしょ。契約に至った事由、理由も大切だっておっしゃってるけど、私は、それを納得いかないんです。それだったら、どんなにでも、ごまかされますよ。こちらは。私は、店舗って言ってても、店舗じゃないっておっしゃるなら。


弁護士 だから、平行線たどるんですね。それは仕方ない。


私 だから、契約書の有効なのは、これがどういった内容かって、聞いてきたいと思っています。建築士のかたに。これがどういった内容なのかって。


弁護士 それいい。やってもらってね。
 要するに、ゴールはとっくに過ぎてる。対住友林業さんとの間においては、もう。


私 先生、すいませんけど、支店長とお電話で話したときに、お金は返すとおっしゃったんですよ。それでいいけど、「Aさんみたいな、資格もないかたを、資格があるようにして、打ち合わせさせるのは、やめさせてください」っていうのに、「辞めさせられない」って何回もおっしゃるから、納得できないって言うんですよ。何でそういうかたを使われるのかが分からないって言ってるんですよ。
 違いますか、行政書士とか土地家屋調査士とか、世の中いっぱいいらっしゃいますよ。何でそんなに、資格のないかたを。


住林氏 違わないと思います。


私 支店長が。。。。。うそも方便っていうでしょ。嘘も方便でも「使わない」と言ってくださらいから、私も納得できません。


弁護士 それで、他のね、Aさんとの関係を断ち切ってほしいというのは。


私 不正を働かないでほしいって言ってるんです


弁護士 不正を働かないでほしいっていうふうに言って、で、それはね。
 もう、それは、Aさんとの間で話したら、どうですか。


私 だって、こちらで働いてあるんですよ。


弁護士 それは、Aさんとの間で話をつけないといけないことなんで。 


私 あのですね、これをAさんに書いてもらってくださいって、不正しましたってことを。私、Aさんの住所知らない。


弁護士 不正をした。


私 これをじゃあ、認めてもらってください。


弁護士 これは、Aさんに渡すことなんで。
私 Aさんどこに住んでるか知りませんもの、私。
 電話、知ってますよ、そりゃあ。携帯掛けて、いいならいいでしょうけど。言うこときかれないでしょ。おたくで、されたことだから。
 これは、このとき(支店長の2015年(平成27)年5月11日の通知)

12月4日って書いてあって、全然見てなかったけど・・・。


住林氏 先生、きょう、これはこのぐらいで・・・。


私 住林さん、すみません、これとこれの矛盾点を教えてください。


先程の支店長の「回答」にはC氏の事は私に知らせていなかったと記載が有りましたが
その前に来た支店長からの通知(2015年(平成27年)5月11日)⇩には、
私が「委任状を書いた」と記載がありましたので、私は、その矛盾点を話し出しました。


 そしてここにも「回答」(P3以前記事に掲載)と同じ様に、支店長は「不正はしていない」と記載しています。
しかし、A氏が私に無断で、私がB事務所のA氏を信頼して預けた書類を勝手にC調査士に預け、C氏が仕事していた事、それが不正ではないのだろうかと思い、私は納得がいかなかったのです。

下が支店長の通知です。A氏がしたことを説明不足と支店長は書いています。そして私が私の自宅で、委任状に署名捺印したと記載しています。


(支店長の文で「C氏が私に書類を返した」と何事も無かったかように記載してありますが。。。。。
しかし、これは、私が書いてもいない「C氏への私名義の委任状がある事」をB調査士から聞いて、悩んで悩んで弁護士さんに相談して、C氏へ電話を入れてやっと偽造された(分筆の)委任状をC氏から返して貰った時に、思ってもいなかった農地転用の書類の一部をC氏がその時返したもので、
私からC氏へ電話をしたからC氏は、A氏から預かった書類を持って来たのです。)


住林氏 きょうは、これ以上は、ちょっとお話はちょっと厳しいと思う。


弁護士 ちょっとね。


住林氏 当社としては、契約して頂いて、解約になるのは、本当に残念なところであります。それは、もともと当社の説明不足のところで本当に申し訳ないと。


私 うそばっか。説明不足。説明不足?


弁護士 話を聞かないと。


住林氏 ご理解をいただいて、早期に解約については、解約をして、ご返金をしたいと思っております。そのために今日、少しでもそこのところを少しでも、お話ができたらというふうには思ったんですけど。


私 だから、お金は返してもらうように、口座番号書いてきましたよ。


弁護士 具体的に。


私 お渡ししてもいいですけど。


弁護士 ゴールはどこに見い出すか、こういうね、ものを書いて、Aさんにこれを渡してくださいってこともできますよね。実際に戻って来るかは、それも分かりません。
 で、だから最低限、住友林業さんとの間で、契約について解消して、お金について返してもらって、っていう形で合意書を取り交わして、一段落するしかないですよね。


私 一応、これは書いてもらってください。Aさんに。


住林氏 これは、持って帰りません。これは、持って帰れません。
私 Aさん、不正を働いてないんですか、じゃや、これ、説明してください。どういう。
(支店長のご回答と通知文を示して)
弁護士 話がつきないんで。


住林氏 ここで、われわれは・・・。


私 調べて、出してください。


住林氏 もう、それは、しません。


私 何でですか。


住林氏 もう、われわれは・・・。


私 支店長は、5月11日の通知で、どうして、私が12月4日委任状を書いたって断言なさったのか、教えてください。支店長は(7月)ご回答では(Cさんの事はD(私)は)知らないと書いてあるでしょ。(矛盾している事書いてあるのを)忘れたんですか、
これ、書いてあったの。私は、しっかり、覚えてますよ。


住林氏 先生、きょうちょっと、これぐらいで。


私 住林さん、この矛盾点を書いてから、私にください。知らない人に対して委任状が書けるのかどうか。


弁護士 そこはちょっとね。


私 出されないんですか。私、警察まで行ってますよ。


住林氏 聞いております。


弁護士 なんで、もう、Aさんに対して、回答をもらうってことは難しいって言われてたから、これは、もう仕方ない。対Aさんを見つけてね。やるしかない。
 で、他の対して。


私 電話します、直接。


弁護士 そこはもう、おいといて。住友林業さんとの間、先程、話が出ました通り、契約解消して、って形で話が出たんだけど。
 それで、一点解決にいくしかないかな。それ以上に了承はできないでしょうから。
それを書いて下さいと。
私 矛盾点は書けないってことですか。


弁護士 矛盾してるかどうかっていう。


私 説明できるんであれば書いて下さい。


弁護士 それは、ちょっとあなたにね。


私 だから、書いてください。
 お渡ししてるんだから、書いてください。


住林氏 それは、書きません。
 書く必要がありません。


私 何で書かれないんですか。私は書きますよ。貴方が質問したことには。


弁護士 ちょっとね、ヒートアップしてるので、落ち着いて。
 ゴールとしては、契約内容を解消して、お金を返してもらって、それでもう。


私  お詫びもしないで。


弁護士 書いてくれないので。


弁護士 こういう形でね、お互い意識の違いがあるので、それを理解した上で、それを前


私 あの、住林さん、知らない人に対して、委任状を書けませんよねって、おっしゃったでしょ。


弁護士 現状として解約して、関係を解消して、お金を返金していただいて、終えるって形、それは可能。


住林氏 それは、可能です。


弁護士 事実関係についてね、錯誤について、いっぱいあるのをあるんで、それについて、どうするのか。裁判まで起こすのか。どうするか。


私 法務局に、情報を開示していただきます。お二人がおっしゃるでしょうから。ですね。


弁護士 ただ、対住友林業さんの間においては、どうするの、お金返して、住林さんとの関係解消して、一通りの、一段落する解決を経る、そうしたほうが私は。


私 嫌、私は、法務局にですね、あんなおっしゃってるから、情報開示していただいてから、考えます。
(この時点では、私は法務局にC氏への懲戒申出書は提出していましたが、結論(C氏への注意勧告告知書)は、まだ出ていませんでした)


弁護士 現状としては、そういう形で(請負契約解除覚書に)すぐにはサインはできない状況ですね。


私 お金は返してほしいですよ、今後一切文句言うなっていう、あれにはサインしません。不正も、何も認めないでから。


弁護士 お互いがね、合意する、合意内容じゃないと、取り返すことはできないですね。


私 だから、「名前を知らない人に対しては、(委任状)書けませんよね」、「はい」って言われるのに、矛盾点に対しては書けないっておっしゃってるでしょ。


住林氏 でも、実際書かれてます。


私 あのですね、委任状っていうのは、委任状と認識して書かなければ、だまされて書いたことなんですよ。私に、書いた、書いたっていうけど、だまされたら、誰でも書きますよ。そのために詐欺って言う言葉があるじゃないですか。


弁護士 まあ、ちょっとね。


私 詐欺です。


弁護士 お互いに、認識の違いがあるのでしょうがないです。きょうは、もうこれくらいにして。


住林氏 はい。また、先生から、連絡がきたら、また、それで考えます。


弁護士 また、ちょっと、合意書が取れたら・・・。すいません、遠い所から。
(住林氏の、名刺には他県の住所が書かれてあった)


住林氏 はい、2時間ありがとうございました。


私 よくもまあ、詐欺を雇ってから、こんな目に合わせてと思いますもん。


弁護士 ちょっと、待っててください。


私 はい。
 10月23日は、打ち合わせはしておりませんでしたでしょうか。営業さん。
 10月23日、打ち合わせというふうに、何かカレンダーに書いてありましたけど、もしそうじゃなかったら、10月23日に、私は、Aさんに会って、そのときに附票とか、住民票差し上げたと思うんですよね。


営業さん 10月23日の打ち合わせはありません。


私 でも、私、10月23日って、どっか書いてありますよ、書類に。14時からって。それが多分、Aさんに会って、委任状を偽造されるのを書かされたんだろうと思っております。下に書いてあります、ここに。


弁護士 お時間ありがとうございました。



住林氏 、今日、お時間いただきまして、ありがとうございました。
私 すみません
(私は、意味なくすみませんと言ってしまう癖があります)


営業さん じゃあ、失礼します。


私 あんまりうそ言われないほうがいいですよ。辻褄、合わないから。(了)


 
 当話し合いの時点(平成27年9月17日)では県土事務所へ提出された私名義の委任状と証明書交付申請書についての話は全く出て来てはいません。
 私も勿論知らなかったのですが、住友林業もこの時点で知らなかったのだと思います。(実際の音声で一斉県土事務所へ提出書類の話はありませんし、打ち合わせシートなどにも一斉、ありませんから、県土事務所へ提出されていた書面を書いたという証拠は何処にも一斉ありません(事実書いてはいないから証拠が有る筈もないのです)が、裁判官は、私が書いたのは自然だと記述しました。判決文の全ては後日出します)。
 上に示した写真、支店長の通知(2015.5.11)に、「そのほかの方からの書類の記載はない」とありますが、これはAさんが私の自宅で夫に変な書面(銀行預金残高確認書と言った名目の書面)に住所氏名を書かせたと訴えていた事に対しての支店長の返事だったのですが、”その他に書類を書かせたことはない”といったニュアンスの文言に取れなくはありません。
 だから県土事務所へ提出された委任状や証明書交付申請書は書いてはいませんし、私が書いたという証拠は一切ありません。Aさんが偽造したものです。勿論分筆の為の委任状等も一斉書いてはいません。
 次回は県土事務所へ、無資格先生Aさんが持参した、私名義の委任状と証明書交付申請書について(押印されていた印影と印鑑登録証明書の印影との相違点等を具体的に)記載したいと思っています。読んでいただいてありがとうございました。