sumirinnnihamakenaiのブログ

住友林業から紹介を受け住林内で打ち合わせをした提携業者のA。先生と呼ばれていたがAは無資格。Aは所属先のB土地家屋調査士ではなくC調査士と裏で繋がっていた。Cは私に無断で手続きした。委任状は誰が作成?

私が委任者になっている偽造委任状の受任者C調査士と会ったお話。住友林業との話合い2

ご無沙汰しました。私の地元では4月3日が「桃の節句」です。


 昨年女の子の孫が生まれた事もあって、娘の桃の節句の時に、今は亡き母が夜なべして作ってくれた沢山のつるし雛「さげもん」を30年ぶりに納屋から引き出して来て飾りましたが今年は我が家に飾りました。鮮やかな色の人形たちを見ていると元気を貰えます。
桃の節句と言えば桃の花 毎年、話題の桜と違って私自身も気にも止めていなかった桃の花、夫が「梅、桜、桃と咲くよ」と教えてくれました。「へー、一番後に咲くのだね」そんなことさえ知らなかった。梅は結構寒い季節に春を告げる花みたいに言われる、桜は開花を期待されますが、桃は目立たないですよね。
 ””今年の様な特別な春を迎え、桃の花は”邪気を払う”花と言われているそうですから、自宅でしっかり飾りました。。。””””
 孫の家にも、昨年同様、つるし雛の飾りつけに行きたかったのですが、お互いの感染予防で、行き来は我慢する事に。。。。。


 話しは変わりますが、私はこの三月ある事がきっかけで、思い切ってC調査士へ電話を入れ、会いました。
 Aさんが偽造したと思われる分筆の委任状と、預けてもいないのにAさんからCさんへ渡っていた農地転用の書類を使って法務局で分筆申請の手続きを取ったCさん。
 平成27年1月30日初めて会って以来5年ぶりでした。
 初めて会ったCさん,書類を渡すと逃げるようにして帰ったあの日、目に焼き付いています。私が知らない人だったとは言え、偽造された私の委任状の受任者になっていた人ですから、私は忘れる事はできません。
 すべては住友林業から紹介を受けたAさんがしたことから私の苦しみは始まりました。
5年ぶりに会ったCさんとの事は、まだ結論が出ていない所もあるので、次回にします。


 さて一か月以上になりましたが、前回の住友林業との話し合い(平成27年9月17日)
の続きを書きます。
 住友林業の登場人物は、初めて見る他店の住友林業の人を「住林氏」、私を担当した住友林業の営業の人を「営業さん」としました。(不必要な内容の部分は割愛している所もありますが)
記載した住友林業の人達の文言は一言一句、変えずにそのまま記述しています。


※前回の続き(少しかぶっています)
住林氏 まあ、流れとして、もともと、B事務所の窓口の担当者として始まったところから、自分の知り合いである、C事務所さんに依頼をするっていうところの流れとして、結局Aさんが、そこを。取り持った形になったと思います。
(「B事務所の窓口担当として始まったところから」と言う表現はそうではないのにそうしていたと取れる)
私 なぜ、そんなことをされたんですか。私はB事務所を指名してないですけど。
 何で、B事務所にさせられたんですか。第一、土地家屋調査士は、農地転用の仕事はできないんですよ。法律的に。だから、Cさんにこっそり持ってたんじゃないんですか。Cさん自身もそういった免許を持ってらっしゃらないけど、一応、看板上は、行政書士の免許もあるらしい、あれだ、ご家族がやってらっしゃる形になってるそうです。ご本人は、土地家屋調査士でいらっしゃる。
 だから、何で、資格にない人が、農地転用もできない、B土地家屋調査士事務所なのかが、それを紹介されたのかが分かりません。最初から、行政書士を紹介されたらいいじゃないですか。農地転用できるかたを。農地転用を私はお願いしたんだから。何で、農地転用ができない家屋調査士の、しかも資格のない人を私にあてがわれて、紹介されて打ち合わせを何回もさせられるのかが分かりません。
 しかも、私は、直接家でとかじゃなくて、住友林業の中で(Aさんと打ち合わせ)したんですよ。住友林業のかたもいらっしゃる、営業さんとかもいらっしゃる横で、Aさん座って、いつも打ち合わせしてるから。そんなに、「あのかたは、別の事務所のかたです」って言われても、それは納得いかないです。
 お宅から紹介受けて、お宅の事務所の中で、皆さんがいらっしゃる所で、してるわけだから。


住林氏 そうですね、まず、B事務所を紹介したのは、当社のほうからですが、もちろん、B事務所のAさんを始め、所長の経験を考えて、B事務所を紹介させていただいたという。(住林氏は他店勤務で、新人のB氏を「B氏が経験がある」と言ってB所長の事を何も知らないようであった)


私 経験はないですよ、Bさんは。Bさんは、経験はないです。そんなご自分も書いてあります。Aさんのほうがベテランって書いてあります。
 Bさんは、9月にまだ開業されたばっかりですよ。私がお願いしたときと一緒のときでした。それは、もう、土地家屋調査士会の人が言われました。Bさんは9月かなんかから、始められたかたですね。経験はないかたでいらっしゃいます。経験はないかたですけど免許はもってあるから分筆は、できるかもしれません。結果的に、農地転用はおできになりません、資格がないから。
 何で、わざわざそんなに。普通にされたらいいんじゃないですか。私もあなたの土地には店舗建てられませんよって、言っていただいたら、それで良かったんですよ。わざわざ遠回りして分からなくても。


住林氏 それは、当社のほうから、初めから言ってたことじゃないんでしょうか。


私 いいえ、言われませんでした。ただ、何か、何となくおかしいなとは思っておりました。13日に確かに、店舗じゃなくてもいいって、私も書いてあるのがありますね。その営業さんのシートに。これは、多分もう普通でいいんじゃないですかって話になったと思うんです。
弁護士 メインと言うか、何か言いたいのかと言う点について。


私 支店長の手紙見てたら言いたい事あるので、書きだして来ました。
  営業さんが10月18日に必要書類として記載していましたが、10月23日に市役 
  所で取ってAさんへ預けた住民票が返ってきていない。
   そしてその時、Aさんから名前を書かされたのです。


住林氏 それは、ええと、D(私)さんの、、、、。


弁護士 ちょっと、整理させていただいて。


 まず、9月頃に、住宅を建てるということを、建てられないかっていうことで、お話を住友さんのお話が進みまして、9月13日に、D(私)さんのとこで店舗付の住宅を建てたいっていうお話をして、これ建てられますかっていう質問をしたことに対して。


私 建てられますかっていうのじゃなくて、建てられますよって最初から言ってあったんです。50㎡以下と言われて。


私 そんな、おしゃってたから、あら、50平米っていうとちっちゃいな、っていう気持ちがあったので、じゃあ、最初はもう。


私 店舗が入らなくてもいいんじゃないですかみたいに。


弁護士 そういうふうに言われたので、仕方ないので、併用住宅じゃなくてもよいというふうに、なったわけですね。


私 一応、家族構成なんかもずっと言って、13日は、結構それのことに対して。


弁護士 そのあとですね。それのあとの、9月18日に、住友林業の営業さんから、B事務所のAさんが、32-11号、でいけるとのことで(####@00:43:07)ふうなメモがあった。


私 自宅に入れてあった。


弁護士 自宅に。それで、また、19日にも、1週間のメモは確かに受け取ってる。実際に契約をその後、結んでって、9月の27日か8日かそこらへんに。


住林氏 28日ですね。


弁護士 28日ですかね、契約書を取り交わしたということなんですけれども。ただ、契約を取り交わしたときには、店舗付住宅という形ではなかったのではないかと。


私 それは主張してあるわけでしょ。この文章から。


弁護士 なかたのかな。


住林氏 そうですね、当社のほうで、最後、締結は、専用住宅で。


私 専用住宅ってどこに書いてありますか、契約書に。全くありませんけど。


住林氏 図面を見たらあくまでも、専用住宅。


私 これは、店舗です。逆に。


営業さん で、重要事項説明書には、確かに、併用住宅とは書かれてない。


私 息子がここにいて、ここで建築士さんが説明してて、私もこんなことになるとは思わなかったので、それ(チェックが住友林業があらかじめ入れていて、一戸建て住宅にチェックが入っていて、店舗併用にチェックが入っていなかった事)は、よく本当確認出来ませんでした。それは、いけなかったです。
 ずっと言われてるときに、息子が日にちとサインとすればいいな、ぐらいの気持ちで聞いてたんですね。
(建築士が重要事項説明と契約締結を同時に行なった事は建築士法違反である)
住林氏 それは、専用住宅で言ってたんだよね。


私 専用住宅、住林さん、専用住宅っていう言葉ですね、契約書にも打ち合わせ表にも出てきてません。


住林氏 出てません。


私 どういう言葉ですか、書いているではないですか。専用住宅っておかしいじゃないですか、言葉は。


住林氏 「専用住宅」っていう契約はいただいてません。


弁護士 ちょっとね、少なくとも、9月18日まででは、店舗付の話が出てたのではないかと思うんです。打ち合わせシートで。
 で、実際、契約したときに、そこがどうやら、(####@00:45:47)店舗付住宅になってなかった。その9月19日から28日の間にあった、やり取りが、何故、店舗付住宅に興味を示していたことは、多分間違いない。にも拘わらず、それがそうでなくなったのかっていうのが、私も疑問に思ってるとこなんですが。そこの経緯を教えてもらいたい。


私 それは、もう「(間取り図は)どんなにでもできます」とおっしゃったからですよ。住友林業が。


弁護士 というのは。


私 「いったん契約しといてください、どんなのにでも契約後できますよ。」(と言われて)私は、これが最終だとは思ってません。
 というのは、私は、まだ店舗がどういったものか、知らないから、保健所に行って、勉強しなくちゃと思っていました。
 だから、実際、手洗いが二ついるとか、お客さまが、従業員側、それから流し台も二ついるとか、そういった取り決めがあることもまず、知らないときだったので、取りあえず、9月末にしとかないと、キャンペーンに間に合いませんよってみたいなこと言われたから、それで結んだんです。
 しかも、専用住宅とかっていっぱいおっしゃいますけど、専用住宅っていうのは、契約書にも出てきてませんし、打ち合わせシートにも1回も出てきておりません。何かあやふやな表現だと思うんですけど。
 集合住宅か一戸建て住宅でしょ。一戸住宅の中に住居専用、店舗専用、店舗併用、あと賃貸併用とかいう言葉もあるそうです。
 だから、専用住宅っていう言葉そのものが、私から思うなら、これはどちらにも取れるあやふやな言葉だと思うんですよね。
 なんで、支社長は、ずっと、3回も、店舗住宅、専用住宅で、専用住宅、専用住宅で、って何か分からない、専用住宅、専用住宅、専用住宅って書かれるんですか。


営業さん 言葉は別として、ご契約時の認識としては、??のプランにお話し合いの過程でなってたと思うんですよ。


私 営業さん言われたじゃないですか、これ店舗でできますよねって。こっちが、お客が入るところ、わたしたち家族がこちらから。それで店舗にするので、いろいろな食堂、材料とかいろんな器具とかも、普通の家庭よりもたくさんいるから、パントリーとかも大きく取りましょうね。てあなたが言われたでしょ。
 ここで、お客さまがお食事されて、足りないときは、横の和室でして、もっと足りないときは横の仏間もつなげて、こう、できるじゃないですか。ておっしゃったんです。
 家族が寝るとこ、どこにありますか、こちらはこれ、どちらかというと、店舗専用住宅です。そんな住居専用じゃありません。そこまで話しされてから、「ああ、それでも、いいや、住む所があるんだから。店舗だけでもいいや」と思って結んだんです。逆です。住居専用とは思っておりません、こちらは。


弁護士 どうですか、どういった話がなされたということは。


私 私は、その通り言ったのを話しただけです。


弁護士 D(私)さんはね。


営業さん 当初2階建てをご要望されたと、で2階建てで、ただ建ぺい率の問題であるとか。


私 予算がありますよね。


営業さん 予算の部分を含めて、こういった形にしたらどうですか、と平屋だと建ぺい率  
      の確保ができてると。


私 取りあえずは、ってことでしたよね。


営業さん それで、ご契約いただいて、そこから、進んでいくっていう段階だったんで。それが、何か。


弁護士 店という、お話っていうのは、あったか、なかったか。


営業さん そういうご相談とかっていうのがもちろんあったのは、事実で、それが、そういうふうにできないかっていうことはですね、その中で、そういう会話があったことは事実ですけれども。


弁護士 実際にここはお客さん出入り口で、ここが何かその飲食するスペースになりますよっていう趣旨のような。


営業さん ちょっと多分、そういう私と設計とで、誰がどういった発言したかまでは、何か覚えてませんけど。記憶に、設計士かな。


弁護士 9月の、少なくとも、9月19日とか、18日の打ち合わせシートを見る限りは、店舗付住宅におっしゃってたことは間違いないんだろうな、店舗付住宅に興味を示されていたんだろうなと思うんですけど。


私 契約させていただいて、取りあえずって意味です。させていただきます。書いてありますよ。
弁護士 その後、それを建てなくなったのは、どうしてなのか。その後。


営業さん 変わったのが。


私 先生、この契約書っていうのはですね、この部分なんですよ。どういった内容で建てるかっていうのを、支店長、断言して書いてらっしゃいますが、こういうのが契約書じゃないんですよ。これが、「住友林業さんで家を建ててください。」「はい、請負ました」っていう。建築工事請負契約書なんですよ。だから内容じゃないんですよ、はっきり言って。内容じゃないんです。店舗で立ててくださいじゃないんですよ。
 ここにも、はっきり書いてありますもん。どんなにでも、後から、お客さまの夢や実現に向けて、変わった場合は、お見積もりの迅速にしますって、ずっと書いてあります。ずっと書いてあります。このへんも。変更になった場合は、お見積もりの迅速にしますとかってずっと書いてあるんですよ。変更になった場合は、すみやかに、どうする、こうする。
 だから、契約は「お宅でお願いします、建ててください」っていうそれだけの契約書なんです。深い意味合いの契約書じゃないんです。一般の人も読める内容です、これは。


住林氏 あくまでも、契約書は、双方合意の上でかわすものです。


私 だから、この契約書は皆さんが使われるものだから、うちのものだけで、うちの長男とか私のためのもの、印字じゃないのです。全部の人に通じる内容なんですよ。


住林氏 そうですね。それはもう。あの、その通りです。


私 しかも、何で、これ、一遍たくりんに、こうしてありますかね。


住林氏 契約書ってのはそういうもんです。まず、そのときの契約の時点の状況がもうこれ一つにまとまってるわけですから。


私 それがですね、お宅さまから何か契約書、契約書ってずっと書いてあるから、私も見てもいなかった契約書ですが、引っぱり出してきて、見ましたけど、これ違ってますよ。無効じゃないですか、大体。大体、さっきは、これでもですよ、重要事項説明書、見てください。お客さまへの説明であり、権利義務は発生いたしません、ということですよ。これは、お互いに、権利を与えられるものでもなく、義務を負うものでもありませんっていう意味合いじゃないんですか。だけど、私が、「ちょん」とかがなかったっていうのを、逆手に取ったのかもしれないですけど、しかもですよ、これ27日ですよ。これはですね、契約の前に、大体、重要事項説明書させるべきものだそうです。それで、これの交付書っていうのは、後にするべきものだそうです。つじつまを合わせるがために、うちの息子に27日って書かせられてるでしょ。お宅(契約書)持ってるなら出してください、持ってきてくださいって、お願いしましたけど。日にちが違うじゃないですか。27日になってる。うちの息子28日に来たって書いてありますよね。なんで、27日に書かされたのかなあと。
 多分ここのつじつま合わせるために、重要事項は契約の前に書くべきもの。ていうことで、ここの27日を書いてくださいって言われたときに、ついついここも27日って、書かされたんだろうなと思うんですね。息子は言われるがまま書いておりますからね。


私 何で契約28日って書いてあります、ここは。相違してますよ。
 一辺にされたからじゃないんですかって申し上げてるのです。息子は28日に来てるでしょ。これ打ち合わせにも書いてあります。日程表にも28日って何回も書いてあります。


営業さん 27日に書いていただく、そんな深いことではないと思いますけど。


私 28日なのに27日を書いといてって話でしょ。


住林氏 27日と28日にお金を、お金をいただいてるんですね。


私 (お金は27日と)29日だと思いますけど。


営業さん (####@00:54:45)はないですか。


私 それも、こんな大事な契約書をですよ。こんないっぺんにとじてるの。2日間に渡ってですよ。私たちが27日の署名したとしたら、それをお宅にまた預けますか。考えてください。そのために二つ作るんでしょ。何で、2日間に渡って来てから、これ書いたのお宅に差し上げて、「翌日また書きましょうね」ってしますか。第一、ここ(交付する書面)契約日は28日になってるじゃないですか、ここは。それに、これは27日、どういうことですか。だから、お宅がこの規則にそって、この重要事項というのは、前、一緒に重なっちゃいけないから、27日って、つじつま合わせるために、27日って書かされて、ついつい、分からずに、こっちまで27日って書かせたんじゃないですか。私たち、言われるままだから、27日って言われて、27日って書くでしょうね、息子は。


弁護士 これ、重要事項説明と契約書を実際取りかわしたのは28日ということですか。これは27日ですか。


私 息子は28日に来てるんで。
27日は、私たち(私と夫)は、打ち合わせをしてます、営業さんと長々と。


弁護士 だから、これが27って書いてあるけど、28日。


私 そうです。何ですか、規則でそうなってるんですよ。一緒の日(重要事項説明と契約)には、駄目ってことですね。規則調べました。


弁護士 一緒では、要するに。


私 駄目。


弁護士 (重要事項説明は)契約の前にしろってことですよね。だから、同じ日にしても、契約の前にすればいいってことですよね。


営業さん うちは、そのようにさせていただきますので、契約の前。同じ日の午後。




(私の場合は、重要事項説明と契約が同一日、同一時間帯だった(「契約案内に」に明記されていた、これは建築士法違反)


弁護士 ここですね、あとでちょっと、調べてもらうとして。


営業さん まあ、そのへんは、承知してます。われわれは当たり前のことですので。


私 そうですね、プロでいらっしゃるからですね。


弁護士 だから、ここは、まあ。


私 つじつまを合わせようとして、こっちまで、間違って・・・。


営業さん 何の、つじつまですか。


私 この28日は何ですか。だから、わざわざ27日と書かせて、前日にしたみたいにして。


営業さん だから、前日にしなきゃいけないってことはないです。


私 はい。何で違うんですかって言ってるんですよ。日にちが。


営業さん まあ、当日でも前日でも問題は、もちろんないんですよ。


私 問題ないって、契約は28日になってるでしょ。息子も28日に来たって書いてあるじゃないですか。何で契約書が27日になってるのかを言ってるんです。


営業さん 2回だけど、来られたって、そのことを気にしてたと思うんですけど。


私 2回に分けて?。


営業さん 来られたじゃないですか。27日と28日。


私 うちの息子がですか。


営業さん い、いや。


私 いや、うちの息子ですよ(契約者は)、これ。私じゃなくって。


営業さん (####@00:57:41)27日になったのか・・・。


住林氏 それは、打ち合わせノートが残ってないんでしょうか。


営業さん 別に・・・。
9月27日の打ち合わせで、重要事項説明と契約が同一日同一時間と記述された「契約の御案内」が存在した(以前の記事に写真掲載)が、私はまだこの話し合いの時はそれを見つけていなかった)
弁護士 それを調べてもらえますか。28日に本当は、書いたはずだけど、27日になってるんじゃないかってことですね。


私 はい、全部契約書も(27日になってます)そうしてますよね。(打ち合わせシートは)契約日は28日(との記載)になってるけど。


弁護士 はい、そこ、ちょっと今確認してもらえると。
私 私はですね、あまりにも、これを逆手にとって、ずっと支店長が、店舗じゃないって書いてるじゃないか、みたいに攻撃されたから、私は言ってるんです。細かいことまで。


弁護士 28日にこれをしたにしても、28日に、こことここが日にちずれてたってだけ、まあ、それだけかなってこともあるんで。
 ここは、ちょっと、そこまで言わなくていいのかなとは、私自身は思う。


私 だけどですよ。ここがですね、支店長が重要事項説明所のここ(店舗併用)に、チェックがなかった。これだけのことをあれだけ強調して言われてるでしょ。
(住友林業は重要事項説明書をいきなり息子の前に出して、店舗併用と言う文言にはチェックを入れず「一戸建て住宅」にのみあらかじめ、建築士がチェックを入れていた所だけを読み上げたから、息子の隣に居た私には店舗併用と言う文言がある事、それにチェックが入っていなかったことが分からなかった。
「一戸建て住宅」にだけチェック入っていたのを「専用住宅」と同じ捉え方で、支店長は「専用住宅での契約」と記述した文書「回答」を送って来ていた)


弁護士 そこは、そこでね、また。


私 何か、鬼の首でも取ったみたいな。


弁護士 そこは、そこでね、またちょっとね、事実確認をしてかないといけないとこでもあるんですけども。日付は、一応、調べていただこうかなと思いますけども、そこまでね、この日付の何をもって・・・。


私 はい、はい、それは、そうですけど。だから、これのチェックがなかったことの、何も、(一戸建て住宅にだけチェックが入っていた事を)専用住宅でもらったじゃないかって、何回ここ書いてあります
弁護士 そこをね。
私  こちらの責任みたいに。


住林氏 まあ、われわれの認識としては、やはり、ここはね。
私 違います、それは。そうじゃないです、営業さん言ってください。ちゃんと店舗で建ててくださいって言ってたでしょ。最初から、最後までそれずっと言ってたことですよね。


住林氏 最後は、店舗はできないって言ったのは、当社の社員が・・・。


私 設計士さんがですね。勉強不足で、あれだけ店舗で建ててって言ってるのに、私は、もう保健所に聞きに行きましたけど、聞きに行っていただいてなくって、住友林業は、店舗も分かってるかと思ってたんですけど、あんまり分かってらっしゃらなかったから。
悪かったけど、「設計士(建築士)さん、保健所に行って調べて来てください」って、私が言ったんです。そしたら、保健所のかたが駄目ですって言われたんです。
 土地的に調整区域の農振地域だから、ここには、店舗は建てられませんって。で、私は、それだったら、他の土地を探そうかと、本当は、思ったんですよ。だって、265万も払ってるんだから。 ただ、営業さんに電話で何回言っても、通じないんですよね。ずうっと、もう12月の最初っから、待ち伏せされて、怖いですよ。
 私は、「ちょっと待ってください、キャンペーンとか関係なしにもういいです。ちょっと待ってください。土地から探しますから」って言ってるのに。こういうこと知らなかったから、Aさんがこれだけ騙してるってことは、知らなかったわけだから。全然知らなかったですよ。その12月の営業さんが、言われた状態のときは。段々、調べれば調べるほど、分かってきたことだから。Aさんがこれだけ、何か色々なことをしてあるとは思っておりませんでした。
 だけど、私たちも今年になって行きましたもの。農業委員会に、「Aさんが、泥入れ申請出してないですか」って。止めなきゃと思って行ったら、「出してないですよ」って、本当、信じられなかったですよね。あれだけ、うまく言って(泥入れ申請(土地改良届))、書かせてね



(土地改良届けとして書かされた住所氏名が県土事務所へ提出されていた申請書等にコピーして付けられていた事は平成29年1月20日付けの住友林業の書面で分かった事でこの時(平成27年9月)は知る筈もない


弁護士 契約を、契約を結んだあとに、あらためて、店舗付住宅が難しいっていうふうなことが分かった。そうですね。


営業さん でも、初めから言ってた。


弁護士 初めから言ってたってことですか、初めから・・・。


私 言ってないですよ。


弁護士 途中で変わったんですよね。だから営業さんは、Aさんが言ったから、止められてから、変わって、そのまま契約に突入して、そのあと、やっぱり建てられませんってでしたっていうふうに、分かったと。


徳永 建てませんってそのほうが・・・。その・・・。


弁護士 となるとね、これ以降に変わったと。9月19日以降にやっぱ建てられませんでしたって、いう話が、9月の27か8日かの契約日までの間に・・・。
(打ち合わせは9月19日以降、契約前日の27日にのみしかしていない)
私 営業さん、これ持ってきてくださいました、私、あげたでしょ、間取り図と一緒に。これ、こういうふうな店舗にしてくださいって、言ったでしょ。
 お宅が、建築士さんが書かれて、私がこれ書いて、間取り図もこういう間取り図がいいですって言って。他社で、こういう間取りしてあって、他社の間取り図がいいですって、言って、私が持ってきたでしょ。


営業さん 9月11、あ、11月20日の打ち合わせ記録を持参くださいっていう、当社のほうにご連絡いただいてたので。


私 これですよ、私が、これ下に書いたのを差し上げてますけどね(11月20日以降に)。でも、なくされたんですか。こういうふうにしてくださいってことで、「店舗でお願いします」ってことを書いてるのに。


営業さん 設計士が実際、記録したのを持ってきたんですけど。


私 これにね、他社の間取り図までつけて、お宅に差し上げてるんですよ。


営業さん 11月時点ですよね。


私 これ(11月20日の設計士との打ち合わせ)のあとです。私は、契約の後も契約の前も一貫して、店舗付住宅っていうのは言い続けたことだから。


営業さん D様に対してこちらからは11月5日からは、特に最終的にそういうのは含めていうなら、Aさんとは動いて、もらってたって、実際にD様とやり取りとしていただいてたと思うんですけど。その頃から、Dさんのほうから店舗付住宅はできないって。


私 それは、12月に入って、お宅がしつこく電話して、会ってくださいってばっかり言われたけど、私は、店舗併用が出来ないと、他社の間取り図を住友林業に持参した後、営業さんが言われたから、会ってもしょうがないから、会わなかっただけで。何か、Aさんとなんか打ち合わせしなかったからって、なんかおかしいでしょ。ちょっと納得いきません。


弁護士 何回もおうかがいしたいんですけど。9月19日に店舗付住宅が可能って話をされた。あとに、されているので、まあ、これに関しては、店舗付住宅に興味を示してらっしゃることは、これを見る限りでは、間違いないと思ってるので。そのあと、考えを変えたっていうのは。


営業さん 設計との打ち合わせの中で、実際は、難しいっていう話になって。そうですよねってなって。じゃあ、平屋でこういった形でなら、家は建てれますというところになっていきますよね。ここ、あの・・・。


私 契約前ですか。


営業さん 契約前に。


私 嫌、私は、店舗付住宅でお願いしました。あなたが変更していいって言ったじゃないですか。私、クーラーなんかいらない、エアコンもいらないし、カーテンもいらないっていうし、取りあえずって言って、もう見積もりにまでそんな書かれて。
 そして、なんか、これ、これにするって、私が不満不服を言ったからって、支店長が書いてありますけどね。これは確かにありました。何か、言った言わなかったって、よそとの違いがですね。このやじるしで・・・。


営業さん ああ、それは聞いてます。


私 それは、営業さんに「これだけ」って言われたんです。(キャンペーンの内容が)よその店舗に聞いたら、「全部」って言われたから(キャンペーンの)内容が違うじゃないかっていう話になって。営業さんが「嫌、うちでは、変えられませんけど、とにかく全部してあげます」って言われたので、(その後)私はなんも言ってないんです。なんだか不平不満を言ったみたいな。
(キャンペーンの事は以前の回の記事に掲載)
住林氏 でも初めの解約のお話は、キャンペーンの説明。
住林氏 はい、聞いていました。その時に一番初めに出たのが、キャンペーンに対しての  
    説明不足。
住林氏 それと当事務所の不満と言う所で、解約のお話が出たと伺ってます。
住林氏 ただ、解約のお話の元の所は、あくまでもキャンペーンの説明不足ってところ  

    が。
 「キャンペーンの説明不足が解約申し出の原因」と(私がそれは原因ではないと言っているのに住林氏は延々と言い続けました。キャンペーンの内容については以前、記事に「キャンペーンチラシに営業さんがペンで書いた跡のある写真」を載せて説明していた通り、説明不足ではなく明らかな騙しと思うのですが、営業さんとの話し合いで解決していました。
私は、何で資格もないAさんを紹介し打ち合わせさせたのか、書いてもいない分筆の委任状があるのか(この時は県土事務所へも偽造書類がある事は不知)等、一番の不満はAさんと言いたかったのですが」


弁護士 で、これは、私の疑問なんですけど、建てられないと言う話になってたとすると、ここは何なんだっていうことで。


営業さん それは、書面でも説明していた通り、私のほうで、A氏のほうに、農振地域であるということで、事実が伝わってなかったというふうに。


私 言ってるじゃないですか。


営業さん 私がAさんのほうに伝えてなかった。


 私が直接、言いました
(私はA氏と6回も会っている)


営業さん それをもとに回答をいただいて、回答した。それがそもそも間違いであると。


弁護士 そうですね、間違えて状態で契約日まで続いたんで。


営業さん そのあと、店舗ができないということを、設計の打ち合わせの中で、言葉で出て、でないと、納得されないはずので、平屋のしかも、建ぺい率を確保していくためには、平屋じゃないと、というところで、ちゃんと説明をして。


弁護士 どのタイミングで、(####@01:06:32)。


私 あの、見てください。「農家住宅で店舗可」って書いてありますよ。


営業さん あ、書類を今見てる。


 でしょ、だから、あなたが伝えてなくって、話の中で出てるじゃないですか。


住林氏 それは、聞いてます。途中の段階でそういう会話があったっていうことは。


私 営業さん、伝え忘れてたから、Aさんが誤解したって書いてあるけど、そうじゃない、直接言ってます。


住林氏 そのあとは、直接言っていただいてるようですけど、初めの段階では、営業が伝えわすれたっていうのは事実のようです。
(住林氏のこの説明は意味不明)


私 何で、営業さんになるんですか。


住林氏 そこで、関係者集めて、全部聞きましたから。


弁護士 営業さんが伝えそこねてるところがあって、Aさん、勘違いして「できますよ」って答えて、それをそのままDさんに伝えたっていうふうに。


私 このとき、いなかったんですか、Aさんは。


住林氏?弁護士?(どちらの発言か不明) だから、そのなんだ・・・。


私 書いてあるでしょ、B事務所のAさんと農転の件、って書いてあるでしょ。いたでしょ、ここで。


弁護士 いたんですか。


私 いたじゃないですか。


営業さん 多分、あれじゃないですか。Aさんが、自分の話終わったあと、退席されたかなんかで
(裁判ではAさんは打ち合わせに遅刻をしたからと主張、この話し合いの営業さんの意見と異なる)
私 そんな大事なことを話されなくて、何をAさんと、打ち合わせするんですか。あの方、専門でしょ、一応。このときの状態では。今は偽物とわかってても。
 農地転用してくださる資格のある方と思い込んで、お話ししてて。何をお話しするんですか、私が。
あなたは、住居建てるための専門でいらっしゃるでしょうけど
Aさんが専門だから、別の分野の専門だから、わざわざ呼ばれてるんでしょ。何を私が話すんですか、そこで。何をそんな話しするんですか、専門の事、話さなくて、何を話すんですかじゃあ。
 ここの所に店舗を建てられる、全部の書類も、全部の事実も話して、書類もAさんから、Aさんに農振除外をした先生から受け取ってもらおうと思っておりましたけど。だけど、どうも、Aさんが、「業者から、業者から、は」って、何回も言われてました。もあのとき、おかしいなって思えばよかったんですよね。「A先生がプロでいらっしゃるから、農振除外をした先生から引き継いでください」って、私は、何回も、お願いしたんですけど、それをね、しないとおっしゃるから、とうとう営業さん行きましょうっておっしゃったんですよ。


住林氏 (弁護士)先生、今までの話のところでは、当社とD様の認識は、どうも違うようですよね、店舗住宅という認識が。


弁護士 そうですね。


私 あの、言っときますけど、契約はですね、そういう内容とかじゃないです、はっきりいって。これは、お宅に、家を建ててもらうことをお願いしますというだけの契約書です。どこにも店舗住宅って書いてありません。専用住宅っていうのもありません、一切。


住林氏 専用住宅で進めてあるわけですね。


私 契約、違います、だから。この契約は、「お宅にお願いします」って、言ったら、どんだけ変えて、いいと、営業さん、ここに書いてあるでしょ。


営業さん 変えていいことは事実です。


私 でしょ。書いてあるじゃないですか。


営業さん 間取りを変えれることは、事実です。多くのお客さまで間取りを変えることはあります。


私 特に、お宅は多いですよね。それは。


営業さん 自由設計なんで、ご契約時点で、まだ完全じゃないものを見積もる点では・・・。


私 大体、本当はある程度、契約煮つめて、契約交わすのが本来だったんでしょうけど、やっぱ、キャンペーンとかなんとかで早くしたほうがいいですよって言うんで、私もそれに乗ったのがいけなかったんですけどね。
 自由に変えられると、ずっと書いてありますけどね。私、読みましたけどね。


弁護士 まとめましょうね。


(続く)読んでいただいてありがとうございました。