sumirinnnihamakenaiのブログ

住友林業から紹介を受け住林内で打ち合わせをした提携業者のA。先生と呼ばれていたがAは無資格。Aは所属先のB土地家屋調査士ではなくC調査士と裏で繋がっていた。Cは私に無断で手続きした。委任状は誰が作成?

警察の方とお話ししたこと。無資格先生の話

行き成りですが。。。
 資格がないのに、御客と打ち合わせを行う事は「土地家屋調査士法第六十八条の1非調査士の取り締り」に該当する、
と私はお伝えしましたが
 これは私だけの判断ではありません。
実際に打ち合わせした時のシートをお見せして
弁護士さんに相談しました。該当すると思うと言われました。
法務局の支部に相談しました。該当すると思うと言われました。
次に警察の生活安全課の方からも、該当すると思うと言われました。
そして法務局に確認しての結論です(*に続く)。


{ここで訂正があります}令和元年12月22日二つの記事中、
◎住友林業が契約書に添付した図面には
「部屋が1個」しかない➡「ドア付きの部屋が1個」しかない、に訂正
◎住友林業は「勝った事が回答だ」と言われる➡
 住友林業は「勝った事が回答だ」というような意味のことを言われる、に訂正


警察の生活安全課の方が「先生」の行いは、土地家屋調査士法第六十八条の1
(非調査士の取り締まり)に該当すると思うから
本人に「二度としないように注意してあげましょう」と言ってくださいました
 「二度としないように注意するだけですよ、いいですか」と言われました。
私は「はい、ありがとうございます」と答えました。


 警察の方は私が帰った後、念のためと思われたらしく土地家屋調査士会に電話で確認されましたら県の土地家屋調査士会は「該当しない」と答えたそうで、警察から私に電話が掛かってきて「該当しないといわれるので注意できません」と言われました。
 後で知ったことですが、
その後分かった事ですが警察の生活安全課の方は、裏で「先生」と手を組んでいた国家資格を持った人1)に対して注意して下さったと聞きました。
ありがとうございました。。。。。
 {(注1)当人には既に処分が下されていました}
それから法務局(支部ではありません)に「該当する」と認めてもらうまでは、長い道のり(1年4か月)でした。
 (長い道のりについて後日書きます)。
 法務局から該当すると認めてもらって、警察に再度伺ったときは時効になっていて土地家屋調査士法違反で、注意して頂く事は出来ませんでした。。。。。


 もちろん私は住友林業と契約解除した後、支店長に何度も電話で何時間と話し「資格のない方をお使いになるのはやめていただけませんか?」と何度も伝えました。
 資格のない「先生」だけではなく「先生」の所属事務所が「私の仕事は引き受けてないと言ったこと」等、他にも色々ありましたから支店長は謝られるのですが、どうしてもその点(資格がない人を辞めさせるという点)だけは譲られません。
(もちろんその時点で本社などにも書面(約10回)や電話でも相談しています)。
 私は住友林業を通じて「先生」に農地転用書類45枚以上預けていましたから「先生」は無資格者、所属先は仕事引き受けていないとなると  ””それでは誰が手続きとっていたの?””というお話は、
次回にさせていただきます。
 まだまだお話することたくさんあります、先生との最初の出会いからお話ししなければなりませんね。
 紆余曲折ありましたが、一か月半くらい前に警察の知能犯?知能班?(すみません漢字が不明です)の
刑事さんと呼んでいいのでしょうかお偉い方です)が
「(「先生」に)電話を入れる」と言って下さいました
(土地家屋調査士法違反ではない、別の件でした。時効が迫っていて、間に合わず「調べが済んでいるわけではないので、注意とか叱るということではない」という事でした)。
でも有り難かったです。「本当に、本当にありがとうございました」!!
 一歩一歩苦労してきた事が、だいぶ報われた気持ちになりました。
 生活安全課の方、刑事第二課知能犯の方、有難うございました。
心から感謝します。。。
 (二つの件があり、別々の課で受けて頂きました)別の件はまた今度書きます
 読んでいただいてありがとうございました。

 次回からは、打ち合わせした時の住友林業の営業の方が記載された「打ち合わせシート」や、支店長から来た書面、法務局長が交付された書面を写真で見て頂き本当だと言う事を理解して頂きたいと思っています。